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本業で赤字の場合でも確定申告は必要ですか?
本業でネットビジネスとWEBデザインの仕事をしています。 初めての確定申告で、何も分からないのでご助言頂ければと思い投稿させてもらいました。 今回は白色申告をしようと思っているのですが、実質の売上は142万程度です。 私は特別障害者なので、基礎控除38万と特別障害者控除40万で 78万が控除になると思うのですが、 残りの64万に対しても、自宅(借家)を事務所として使用している他、 サーバー代、プロバイダー代はもちろん、 ヤフーのリスティング広告も使用していたので、 経費だけで軽く64万は超えてしまい、赤字になってしまいます。 結局、住民税等も非課税になると思うのですが、 その場合でも確定申告は必要なのでしょうか? (*売上の支払先から源泉徴収はされていません。) 特別区民税・都民税申告書の裏面の収入がなかった欄の連絡所に 貯蓄の切り崩しで生計を立てていたという(実質その状態でした)理由を 明記して提出するだけではいけないのでしょうか? 勉強不足での質問で的はずれな部分もあるかと思いますが、 何卒ご助言頂けますよう、よろしくお願いいたします。
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- hinode11
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昨年の所得がお書きのような状態であれば、課税所得金額がゼロですから、税務署へ確定申告する義務はありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項 また、売上先による所得税の源泉徴収もされてないので税務署へ確定申告して所得税の還付を受ける権利もありません。 ですから、貯蓄の切り崩しで生計を立てていたという(実質その状態でした)理由を明記して区役所へ提出するだけでOKです。
- hata79
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計算の順序が違いますよ。 まず「所得」を計算しなくてはなりません。 売上ー経費=所得です。 その所得から基礎控除や障害者控除など「所得控除」を引きます。 引いたらマイナスになるというなら、国税である申告所得税は発生しません。 同様に住民税も発生しません。 ここで所得控除を引いた額がマイナスになることを「赤字」とはいいません。 赤字とは所得がマイナスになった状態を言います。 所得がマイナスなら、所得控除を引くまでもなく所得税は発生しません。 その場合は所得税法第120条で「申告義務なし」です。 申告義務がない人でも、所得税・住民税の申告書を提出する方がいます。 これは、自分の所得を申告しておくことで、所得状況を公にすることができ、 色々な行政サービスを受けるさいに「低所得者であること」という条件を証明するためです。 生活保護を受けてる方は、無収入であることの申告を義務付けられてるようです。 これも公的サービスを受けるための条件を整えるための手段です。 健康保険料などは、無申告よりも「ゼロ申告」の方が負担が少なくなるという自治体もあるようです。 税金発生しないなら申告義務なし。 しかし提出しておくほうが、いいかもというのが今の行政サービスのあり方です。 なお、貯蓄の切り崩しで生活してたという理由を記載する必要はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何分、無知ゆえ「赤字」の概念すら間違えて捉えていたました。 ご指摘、ありがとうございます。 また、申告義務が無くても申告しておくメリットもある という考え方も初めて知りました。 生活保護は受けておりませんが、 低所得なのは間違いありませんので、今後の参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。m(__)m
お礼
ご回答ありがとうございます。 全く知らなかった法令で、大変参考になりました。 しなければならない義務を放置するのは嫌だったので、 お教えいただいた法令により、 する必要がないと分かっただけでもホットしました。 本当にありがとうございました。m(__)m