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私道の奥に別の住宅が建つ場合の生活道路
- 購入した分譲一戸建ての奥に別の住宅が建つ場合、生活道路の問題が発生する可能性があります。
- 新しく建つ住宅の入り口が私道の一部となるため、他の住民との共有が必要になります。
- 書類や許可は問題なくあるものの、建設後も生活道路として使用されることに疑問を持つ住民もいます。
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質問者が選んだベストアンサー
法律的にいえば、その私道を通らなければ公道に出られ無い時は通行する権利はあるとされています。 所有権も持っていないのに・・。道路管理義務も負わないのに・・・・。という不満は自然に出てくるとは思いますが、それは私道所有者の許可は特にいりません。 私道所有者からの不満で、通行権が相手にないことを認めさせるという裁判もあったようですが棄却された様です。そこでは「道路は本来公共の需要を満たすためのものであり、私道所有者が建築確認できたのも他人の通行を許容し都市の安全や快適さを社会一般許容したからであり、他人の通行を認めるべき」とありました。 こんなことを読んだこともあり、確かに法律では仕方ないのかと思いましたが、質問者がおっしゃる通り法律で権利があるからといって説明くらいすべきじゃないかとは思います。説明は法律で決まっていなくてもしないでいるとこれから住まう方と今まで住んできた方との間で誤解やいざこざの原因になるからです。家を売りさえすればよいという業者でなく、住環境を永く提供する社会的立場を考えればそうするのが当然の企業の態度であると思います。 私道が伸びて公道とつながるといいですね。 行政によっては通り抜けできる私道など社会に開けた道路となれば皆さんが使う道路と考えて私道の舗装を肩代わりしてくれる行政もあるようです。 管理が公共になっていただけたら奥の方々が使って道路が早く傷んでもまだ気持ちが楽というものです。 業者さんにはみなさんに説明をしてもらえないかご相談してみるとよいと思います。
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- 0621p
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説明責任云々は別にして、「こんな造成方法ってあるのか?」と言われれば、よくある話です。むしろ最初から決まっていた事かもしれません。 全体を一括で開発すると面積が大きくなり許可基準が厳しくなったりするため、2回に分けて名義も変えて開発する、というのはよくある話です。
お礼
ありがとうございました。
- takapiii
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業者です。 私道の持ち分というのは、1/15でも、1/100でも同様の権利を持つとされています。つまり僅かでも持ち分を持っていれば、通行権も掘削権も問題無い事になります。 この場合、「良くある手」とまではいいませんが、最初に出来た道路の1/15を業者が持ち、延長した私道に面した宅地を購入した買主が、延長した私道の持ち分を持つ事は勿論、その業者の持つ最初の私道の1/15の持ち分をさらに細かく分割して、買主に分配するという方法を使います。 こうすると、法的には奥の宅地の住人は両方の私道を利用する権利を持つ訳です。 むしろ、先に購入した14軒は、奥の私道を利用する権利がない事になります。もしその奥の道路が公道に抜けられるようになった場合、先に14軒の方は奥の私道を通って公道に出られない事になります。 しかし、No.1の方の回答通り、仮に持ち分が無くても通行を拒否する権利など無いに等しいので、現実には通行できます(掘削等は難しいと思いますが)。 私道に関しては、あまり事を荒立てる事は良くありません。誰の持ち分であろうと、地目なんであれ、それが道路として機能しているのならば、誰でも通行する権利は持っているものです。 但し、私道の持ち分の無い者が、持ち分を持つ人の生活に支障を与えるような使い方(大型トラックがどんどん通るとか、勝手に何かを置くとか、掘削するとか)をした場合は、当然の権利として差し止めできます。 私道とはそういうものですね。もちろん業者の説明不足はのがれない失態である事は否めないですが。
お礼
ありがとうございました。 さらに納得しました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。わかりやすい説明で、納得しました。 そうですか、なんら法律に違反していないということですね。 小さな子供達が比較的多いので、近所に遊び場が少ないこともあり車の通行が増えるのがちょっと気になります。 ありがとうございました。