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金銭トラブル
友人から雑誌(500円程度)を20冊ほど借りていたのですが、 身内が誤って捨ててしまい返せなくなってしまいました。 返却を催促され、事実を話すと 5万払えと言われました。 こちらからは謝罪、できる限り雑誌を集めて足りない分は現金で返すと言ったんですが 全く取り合ってもらえず 5万払え、親を出せ、警察に行く などと言われています。 こちらが100パーセント悪いので仕方ないことなのですが もし仮に警察に行った場合 警察が動くことはあるのでしょうか?
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- enemykill
- ベストアンサー率11% (3/26)
>できる限り雑誌を集めて こんなことを言っているうちは話にもなりません。 いくらかかろうが全部集めて返すんですよ。それが常識です。 1万で揃うかもしれないし、10万でも無理かもしれない。 でもそんなことは貸してくれた友人には関係ないでしょう? 借りたものは返しなさい。
>返却を催促され、事実を話すと・・・ あの~、返せなくなった時点でその友人に話すべきではなかったのですか? 友人からしてみれば、返却要求したら、驚愕の事実が・・ということでしょ? また、その雑誌は全て品物で返せるものではなく、見つからなかったから現金で、ということならなおさら友人の怒りは大きいでしょうね。 5万円という金額も、友人の怒りが込められているようです。 この程度で警察だの裁判だのって大げさだと思いますが、そんな心配をしているよりも、その雑誌をあらゆる方法を使って収集するほうが解決への早道だと思います。 収集するための手間ひまと金額はいとわない事ですね。
お礼
こちらは連絡を取りたかったんですが 拒否されててとれずの状態で 急に連絡がきた感じです… 雑誌も集めたいんですが それは別にいらない みたいな反応で 手の出しようもない状態なんです。 回答ありがとうございました。
警察に行ってもらえばいい プレミアがどんなについていたとしても定価以上に払うことはないよ 何故って元の価値なんてわかりっこないんだからね 高値を言ってきたってことは同人誌か何かかな 借用書作ってないならこのままとんずらでも良いかと 相手の要求を聞いてあげる必要なんてないですよ どんなに親しい仲でも法外な額要求するなら友達としての価値はない サヨナラでも良いかと そもそも警察呼ぶって言って呼んだ奴は見たことがない
お礼
こちらとしては できることがしたいのですが 全く取り合ってもらえないので もうしばらくこのままでいいかなと思います。 警察を呼びかねない相手ですが 呼ばれたところで困らないので大丈夫です。 ありがとうございました!
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
警察は刑法に違反した人だけを取り締まります、警察に行っても門前払いです。 今回は民法に関するトラブルです。 中古の500円の本を20冊、を弁償する義務が貴方にあります。 友人は5万円の請求をされました。 貴方は1万円なら払っても良いが、5万円は払いたくない。 ここで貴方は、支払いを拒否すればよいです。 貴方から友人はお金を貰うために裁判をしなければならなくなります (友人が貴方に脅したり、殴ったり暴力を行うと、刑事事件として警察に訴えることができます、この場合は警察は動きます) 裁判をする場合、友人は、貴方に本を貸した証拠、返して貰っていない証拠、本の値段、 貴方に5万円を請求する、内訳、を提出します。 貴方は本を借りていません。支払いはしませんで裁判は終わります。 (裁判所では自分に不利なことは言わなくても良いことになっています) 又は、1万円分の本を無くしたので、現金で1万円払う用意はしています。 (裁判官が適切な判決をしてくれます) すべて請求が認められても、1万円の請求しか認められません。 (できる限り雑誌を集めて足りない分は現金で返す) 貴方の対応は正しい対応です。 5万円の請求をされるのであれば、すべての支払いを拒否してください。 もしお金を払ったらきちんと領収書を切って貰ってください。 相手は友人ではありません、一切の付き合いを止めましょう。
お礼
他の方々もかかれていましたが 5万円も払う義務はないみたいですね。 細かいやりとりをここには書いていませんが もう友人と呼べる関係ではないので 縁を切ろうと思います。 ありがとうございました。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
- ベストアンサー率27% (148/547)
本代を弁償するかどうかは民法を適用する「民事」の問題です。警察には民事不介入の原則というのがあり、民事事件には介入できません。介入できるのは刑法に違反する刑事事件のみです。 つまり警察に行っても追い返されます。 また民法に今回の件を当てはめると、あなたには弁償する義務があります。その弁償の仕方についてですが、一番は同じものを購入し返すのがいいでしょう。しかしそれが困難な場合、金銭による弁償となりますが、ではいくら払うべきかという問題になります。 あくまで民法の司法判断だけでいえば、本は一度読んでしまえばその価値は著しく低下し、また購入から年月が経てば経つほど価値は低下します。ですから現在の価値を算出しその額を支払うことになります。通常であれば購入額全額を払う必要はなく最大でも購入額の70%程度が普通です。つまり500円であれば350円X20冊で7千円が妥当な額です。 しかし、相手が友人であるということを考慮すると、迷惑料も合わせて500円X20冊の1万円を支払うということでいいと思います。 友人が請求している5万円は全く法的根拠がないもので以上行為にあたります。
お礼
本は価値が下がったりするんですね。 すべて揃えて返却できたらいいのですが 難しいので方法を考えてみます。 ありがとうございました!
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19843)
>もし仮に警察に行った場合 >警察が動くことはあるのでしょうか? 事件内容が「民事事件」ですので、警察は介入出来ません。 法律で「警察は民事事件に介入してはならない」と決まっていて、警察が動く事が出来るのは「刑事事件」だけなのです。 法律には「民法」と「刑法」があって、売買契約、物品の貸し借り、金銭トラブル、損害賠償などを定めた法律が「民法」で、窃盗、詐欺、強盗、殺人などの犯罪などについて定めた法律が「刑法」です。 そして、「民法」に関わる事件を「民事事件」と、「刑法」に関わる事件を「刑事事件」と言います。 警察が介入できるのは、この2種類の「事件」のうち「刑事事件」だけなのです。
お礼
細かいことまでわざわざありがとうございました。 とても参考になりました!
- morchin
- ベストアンサー率16% (212/1281)
ちょっ!500円 x 20冊 = 5万円って計算合わないですが… 1万円で良いのでは? そんなに請求して脅してくるって、もはや友人とは呼べないですね。 これを機に縁を切った方が良いですよ。
お礼
こちらが悪いんですが 5万払えば水に流す 警察いくとしか言われないので 恐喝みたいで怖くなったので もう関わりあわないようにしようと思います。 ありがとうございました。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9114)
警察に行っても事件化できない案件と思われますので、説得のみでしょう。 貴方自身、返却努力をすると応じているわけですから、問題ありません。 但し、法律でもそうですが、彼の要求する5万円は通りません。 雑誌の実費のみとなります。 捨てた身内に相談し、実費を回収してください。 そこに貴方の色を付ける(金額の上乗せ)というのも手段です。
お礼
法律上は問題ないんですね(>_<) 丁寧にありがとうございます。
お礼
それはごもっともなんですが 友人に借りてた雑誌の情報を求めたら そんなのいらない 5万だせ としか言われないので 何もできない状態です。 回答ありがとうございました。