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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:普通郵便の未着の件です。)

普通郵便の未着の件です

このQ&Aのポイント
  • ヤフオクで落札された商品が未着の状態です。出品者に連絡しても対応がなく、警察に通報すると脅されました。
  • 出品者は郵便局の責任を負担せず、自身の実績や法的知識を持ち出して反論してきました。
  • 購入者は普通郵便の紛失・破損補償がないことを条件としましたが、どう反撃すべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>この場合私は出品者にどう反撃したらいいのでしょうか。 反撃は不可能です。 >「追跡及び紛失・破損補償付の書類便」もありましたが私は送料が抑えたくて「追跡及び紛失・破損補償なしの普通郵便」を選びました。 であれば「郵便事故が起きても文句が言えない方法を、自ら選んだ」のですから、すべて「自己責任」です。 因みに、普通郵便の不着確率は「1~2%」くらいあります。100通出すと1~2通が行方不明になります。 送り先と「電話などで到着したか到着してないかの確認の連絡をする」と言う取り決めをした上で、普通郵便を200通ほど出した事がありますが「届かなかった」と言う報告が5件あり、実際に2.5%の郵便物が紛失しました。 郵便法でも、普通郵便が事故にあったり紛失したりして不着になっても、郵便事業者に補償を要求できない、と規定しています。法律に「紛失されても文句は言えない」と書いてある訳です。 貴方自身が「自分自身で、紛失されても文句が言えない方法を選んだ」のですから、文句を言ってはいけません。 「自らが法の保護を放棄した」のですから「法の保護」を求めてはいけません。 因みに、普通郵便であっても、郵便事業者に「紛失調査」を依頼出来ますが、調査の結果、発見される確率は(小数点切り上げで)0%くらいです(「無い」とは言わないが「無い」に等しい)

その他の回答 (13)

回答No.14

私も同じ経験しましたが。 私(落札者でした)は敗訴しました。 もう二度とヤフオクなんか使用しません。 普通郵便は落札者にとってとても不利な発送方法です。 今でも弁護士は控訴を勧めていますが、今は弁護士も信頼できません。 (溜息) 「勝算ある」と言いながら事件を裁判所まで持って行く弁護士の誘いに乗らないで下さい。 裁判官によって違うかも知れないけど、私の場合は落札者に不利な局面に裁判が進行されたんです。

pan8a
質問者

お礼

悪い弁護士もいますよね。 先程会った弁護士たちは勝てる確率ゼロに近いからやめた方がいいそうでしたが。

noname#152740
noname#152740
回答No.13

昔からオークションである問題ですが、単純でありながら解決が難しい問題でもあります。 「補償がない」と商品説明に書かれていたとしても、それは郵便局の補償がないということを述べているに過ぎません。ですから、その一事で、落札者が損失を負担すべきとはなりません。 この問題は突き詰めると、オークションにおける当事者の義務は何か?ということです。商品・代金を発送することだとすれば、出品者は義務を果たしたのだから責任を負ういわれはないし、商品・代金を相手の元まで届けることだとすれば、出品者は義務を果たしていないことになるのです。 法的には後者なんだと思います。落札者は商品の支配を手に入れたいし、出品者はお金の支配を手に入れたいことが通常だからです。そうすると郵便事故についても出品者が責任を負うのが原則となり、免責の合意が結ばれた場合に例外として出品者が責任を免れることになります。常識には反するかもしれませんけどね。 さらに言えば、 「万が一紛失及び破損事故発生の場合、購入者は対抗措置が取れません。」という文言が免責の合意と解されたとしても、なお商品の発送については出品者が証明責任を負担します。商品の発送は出品者の債務であり、債務の履行については債務者が証明責任を負担するからです。領収書に、この商品の発送だと推測させるようなこと(例:宛先が書かれている)が書かれていたら発送の証明になるでしょうけど、そうでなく単にある料金の郵便を送りましたという領収書じゃ、発送の証明にはならないと思われます。またも常識には反するかもしれませんけどね。 この問題、送料をケチったことで利益を得た落札者が損失を負担すべき、との考え方が一見合理的に見えますが、見方を変えれば「定型外もできます」ということで入札を集めて利益を得た出品者が損失を負担すべき、とも言えます。ただまあ落札者に商品を届けることが出品者の債務とすれば、郵便局は出品者の履行「補助者」ですから、郵便局のミスについては出品者が責任を負うというのが、法的には素直です。

pan8a
質問者

お礼

先程まで何人かの弁護士と相談しましたが、実務的には私が勝てる確立がゼロに近いそうです。 悪いけどベストには選定できませんでした。

pan8a
質問者

補足

有難うございます。 買物代行の場合はどうなるのでしょうか。 私は出品者の商品を買ったのじゃなくて出品者に買物を依頼しただけなんですが。 この場合、出品者の責任限界はどこまでなんでしょうか。 出品者の商品を買う場合とはちょっと違う結論になりそうですけど。

  • haromo007
  • ベストアンサー率37% (315/835)
回答No.12

>>>追跡及び紛失・破損補償なしの普通郵便を選びました~~~ ↑この日本語の意味がわかってますか?自動車保険に入らずに事故を起したた人が、保険金をくれと言っているのと同じですよ。 まあ、お詫びのメールを入れておくくらいの常識は身につけてください。 文面は すみません。落札物がつかず、あせって前後の見境が無くなり、失礼なメールを出してしまいました。今後はこのような事にならないよう注意しますので、今回の事は水に流してくださいませ、重ねてお詫びもうしあげます。  です。

pan8a
質問者

お礼

あなたも私の敵です。ひどいです。迷惑です!

回答No.11

因みに、紛失調査を行うには、差出人の協力が必要不可欠です。 調査の申請を行うには、差出日時、差出場所、差出人住所氏名、受取人住所氏名などが必要です。 相手先への連絡がいきなり喧嘩腰だったので、差出人の協力を得るのは不可能でしょう。 あんな喧嘩腰では「差出日時、差出場所、差出人住所氏名」を教えてもらうのは不可能です。 つまり「補償も受けられないし、調査もしてもらえない」って事。 「紛失は当たり前のように日常茶飯事で起きる」と言う「郵便事業の実態」を知らずに、「反撃したい」など、相手を敵認定しちゃったら、解決する話も解決しませんよ。相手も確実に貴方の事を「敵認定」しているでしょうから。 そういう訳で、諦めるしかありません。 最初に相手を敵認定しないで、物腰柔らかく調査協力をお願いするように連絡してれば、今頃、郵便局に調査依頼できてた筈なんですけどね…。 これを機会に「握手の手を差し出せば握手が、ゲンコツを差し出せばゲンコツが返って来る」って事を学びましょう。

  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.10

>この場合私は出品者にどう反撃したらいいのでしょうか。 って、子供のけんかじゃあるまいし。 個人のオークションってもともとリスク付き物でしょ? (まるでショップから購入したような対応を求めること自体がおかしい。) 危機管理能力がなく、お金をケチったあなたの責任じゃん。 出品者に非はないですよ。 あなたのは八つ当たりクレーマーですよ。悪いのは郵便局です。 反撃の矛先を郵便局に向けてください。

  • ertf
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.9

>出品者に「未だ未着の状態です。こんなに長く掛かった場合は今度が始めてです。 >貴方をヤフーと警察に虚偽発送通報者として通報します。」とメッセージを何回送りましたが 正直、こんな落札者に当たった出品者が災難で仕方がありません。 ネット上にもこの手の話はたくさん出ていますが、明らかに落札者のミスとしか思えません。

回答No.7

ご自身で「補償なし」を選んだのですから、出品者に反撃は出来ません。 郵便事故が起きても反撃できない方法を選んだのは貴方です。 確実に届いてほしいのであれば、追跡と補償の付いた発送で送ってもらいましょう。 そのための送料をケチってはいけませんね。 最初から喧嘩腰ではなく、もうちょっと下手に出て 「発送した郵便局と時間帯、梱包状態を教えて欲しい」と連絡を取っていたら、 郵便局に捜索依頼をしてもらえたかもしれませんでしたね。

  • ml_4649
  • ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.6

こう言う場合のリスク回避の為にある方法を選択しなかったわけですから、リスクは被らないと仕方がないと思います。 文句を言うのは自由だと思いますが、相手にとっては単なるクレーマーだと思いますから、クレーマー対策の処置をとられちゃうだけのような気がします。 相手に非がないと思いますから、文言には気をつけるべきだと思います。 苦情も上手くやらないと、つけは自分に返って来ちゃうと思います。

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.5

>追跡及び紛失・破損補償なしの普通郵便 自分で選んだのですから、あなたの責任ですね。反撃不能です。 あなたができるのは発送領収証を確認させてもらうくらいです。 確認できれば、相手に責任を問うことはできません。 2週間以上あなたが待っていたのはわかりますが、それでいきなり 「警察に虚偽発送通報者として通報します」と言われたら 出品者も良い気はしないでしょう。 もう一度書きますが、相手が発送したのであれば 相手の責任は問えません。あなたがそれを自分で選んでいます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

どっちもどっちだな。 領収書があるって、どこどこに送ったと言う証明にはなりません。 あなたも普通郵便で届かないという苦情を言っても意味がないことを知るべきですね。

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