• 締切済み

脅迫に対する被害届け

内容としては個人的付き合いのあった方に当方の当事者間でしか知り得ない情報、電話番号や個人の性格など内面含め、第三者に言わないように伝えると『自分は何を言われてもいいのでそっちの事を誰かに話したりする、それが嫌なら会社を辞めればいい』とメールがきました その後、知らない番号から着信があったり、同じ会社の別の人から本来その人が知りえない当方の情報を知っていたりしました。 個人の性格的な部分などはその加害者だけでなく他者からも推察されたり風評による事もあるかと思いますがもし相手方が第三者に当方の番号を教えていたり会社を辞めるよう脅迫めいたメールを送ってきた事に関して被害届けは出せるのでしょうか?

みんなの回答

  • 6750-sa
  • ベストアンサー率26% (438/1656)
回答No.1

警察は正直あてになりません、事件が起こらないと相手にならない場合が多いと思います、むしろ弁護士さんに相談してみたらいかがでしょうか。

関連するQ&A