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業務中の交通違反

配達業務中に「通行禁止違反」で青キップ(2点)を切られてしまいました。調べてみると「違反通知制度」なるものがあり、「公安委員会が車両等の使用者に対する通知、監督行政庁に対する通知制度」のようなのですが、業務中におけるすべての交通違反が勤務先や行政庁へ通知されてしまうのでしょうか?ちなみに車両は軽四貨(4ナンバー)です。 諸先輩方、宜しくお願いします。

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  • kentkun
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回答No.1

車両等の使用者に対する通知は、車両等の運転者が次に掲げる道路交通法令違反(以下「交通違反等」という。)のいずれかに該当する場合において、当該交通違反等が使用者(道内に事務所を有する者に限る。)の業務に関してなされたものであると認められるときに行うものとする。 (1) 無免許(無資格)運転 (2) 酒酔い(酒気帯び)運転 (3) 過労運転 (4) 30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上の速度超過 (5) 普通自動車による10割以上の重量超過及び大型自動車又は大型特殊自動車による5割以上の重量超過 (6) 法定禁止場所における駐停車 (7) 死亡交通事故 (8) 重傷交通事故(当該事故に係る負傷者の治療期間が30日以上のものに限る。) (9) ひき逃げによる交通事故 (10) 上記(1)から(6)までの交通違反を伴う人身交通事故 上記のようになっていますから 「業務中におけるすべての交通違反が勤務先や行政庁へ通知されてしまう」ものではありません。

参考URL:
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuutatu/kou-sidou/k-sidou-124.html
kepoo2009
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。いろいろと複雑なんですね。内容から判断すると今回の場合、国土交通省の監査にかからないと考えていいのでしょうか?たびたびすみませんが宜しくお願いします。

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