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補導年齢についてです。
深夜11時以降は19歳でも補導されますか? ちなみに飲酒喫煙はしません。
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- toka
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回答No.1
保護という名において、やろうと思えばできます。 以下の法令は、異常な挙動があったり犯罪に巻き込まれたり犯罪を起こすと見られる者すべてに当てはまります。(年齢関係なし) 業務についている、帰宅途中である等、明らかに健全な場合はまずセーフですが、その場から浮いた行動と映った場合は、何パーセントかでも可能性はあります。 ---------------------------------- 警察官職務執行法 3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 2.迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)