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業務命令とは?

母親の事なのですが、会社勤務をしていまして、 その会社がまず、去年から、男性社員にだけ、教育訓練研修を受けさしていまして、3日間他府県へ拘束状態で行かされます。 そして、今年から女性も行かなければならないようになりまして、 母親が最初の予定になって、3日間も閉じ込め状態は、家庭の事もあるし、無理だと、会社に相談を何度かしたのですが、専務から、 業務命令だと言われ、従わなければ、処分すると言われました。 会社規定には、研修の事など記載されておらず、また、 3日間拘束状態なのに、1日8時間分の給料しか、でないそうです。 そして、申請しなければ、交通費も自己負担だそうです。 1日くらいなら、話はわかるのですが、3日間も家庭を空けて迄、 研修に参加しなければいけないものなのでしょうか? 業務命令とは、どこまで言う事をきかなければいけないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.3

> 業務命令とは、どこまで言う事をきかなければいけないのでしょうか? 内容次第。 線引きは不可能で、個々の案件ごとに判断するしかないかと思います。 なぜ納得がいかないのか? | 会社規定には、研修の事など記載されておらず、 | 3日間拘束状態なのに、1日8時間分の給料しか、でないそうです。 | そして、申請しなければ、交通費も自己負担だそうです。 | 3日間も家庭を空けて迄、 | 研修に参加しなければいけないものなのでしょうか? この辺を、 「業務命令の妥当性について疑問があります。命令の合理性について、労働基準監督署で精査していただこうと思いますので、ご回答をお願いします。」 とかでも質問するとか。 No.1さんに賛成で、労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していないなどの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談して下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

kuronatu
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の中には労組はないのですが、 他の件で社員さん1人が外部の労組へ加入しているのですが、 月に1・2度、街宣車と組合員何十人かで、抗議をしていますが、 会社側は、一切団体交渉せずに、裁判を何件か起こしているそうです。 現在では、工場やあらゆる所にカメラや、録音機器等が設置されている ようで、かなり用心深い会社になっています。 同族企業のワンマン会社で、お金だけはかなりあるみたいで、 何かと言えば裁判する会社ですので、もし相談しに行った事がバレれば、ひょっとしたら、何かに原因を作って、裁判をされる可能性があるのが、少し怖いです。 このような件が他にもあり、あてつけの損害賠償請求されかけている 社員や、下請け業者もいます。 ですが、一度相談しに行くようにアドバイスさせて頂きます。

その他の回答 (2)

回答No.2

その研修の重要性、必要性、合理性などは如何なものなのでしょうか? 今後の業務遂行の為に必要であり、県外での受講しか不可能で、諸々の経費を鑑みた場合に、3日間の連続受講が必要であると会社が判断したのかもしれません。 そもそも3日も拘束しておいて1日分しか給料が発生しないのはおかしな話です。 雇用契約を締結し労働する以上は、会社側に業務命令権が発生するのは当然のことでありますが、労働契約書や就業規則、労働基準法などに反する業務命令はできません。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/140.htm
kuronatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 研修の合理性についてですが、母親が問いあわせた所、 会社の活性化とあの大手の○○バシカメラの社員さんらも、 行っているそうです。 研修ビデオをみさせて頂きましたが、軍隊訓練みたいな感じで、 かなりの女の人が泣いていました。受講期間中(3日間)携帯・外出・禁煙だそうです。とても意味のある研修には見えませんでした。 一度相談するようアドバイスさせて頂きます。

回答No.1

判例によれば,「使用者が業務命令を発しうる根拠は労働契約にあり,労働者が当該契約によって労働力の処分を許諾した範囲内の事項であれば,使用者に業務命令権が認められる。」(電電公社帯広局事件・最一小判昭61.3.13)と判示されています。 ご相談のケースでは労働基準法に触れる部分が多々あるように思えます。労働組合や労働局に相談した方が良いと思います。

kuronatu
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、処分決定が下されるようですので、その内容によって、 相談しに行くかどうかアドバイスさせて頂きます。