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相続時精算課税制度を利用後の税金還付について
2009年に実母から4,000万円を貰い2010年2月に相続時精算課税制度を利用して300万円納税しました。法定相続人は私一人のみで5,000万円+1,000万円(一人)=6,000万円までは相続税は掛からないと思っていたのですが法律が改定されて23年度からは3,000万円+600万円(一人)=3,600万円以上になると相続税が掛かるのですよね!?っということは母が亡くなった後は納税した300万円は戻ってこないのでしょうか?ちなみに母の財産はこれ以上は無いものとします。
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>国税庁のHPで >「相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、 >相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。」 >と記載されていたので戻ってくると思っていましたが戻らないのでしょうか? 還付されますよ。ご安心下さい。 ただし全額ではないというところが残念ですけれど。
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- ma-fuji
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>法律が改定されて23年度からは3,000万円+600万円(一人)=3,600万円以上になると相続税が掛かるのですよね! いいえ。 かかりませんよ。 貴方が払った贈与税分は控除できますから。 >ということは母が亡くなった後は納税した300万円は戻ってこないのでしょうか? それは戻ってきません。 相続時精算課税で一度払った贈与税は、相続税がかかるかからないに関係なく戻りません。 あくまで、贈与税は贈与した財産に対して課税されます。 前に書いたように、相続が発生し相続税がかかるような場合、払った贈与税分が控除できるということです。
補足
早速の回答ありがとうございます。 ↓国税庁のHPで 「相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm と記載されていたので戻ってくると思っていましたが戻らないのでしょうか?
- thor
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課税価額4000万円-基礎控除3600万円=400万円 400万円に対する相続税は40万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 相続時精算課税は、贈与された財産も相続財産として相続税の課税対象にし、 相続税の額-贈与税の額=納付する相続税の額 とする、という制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm なお、 〉法律が改定されて23年度からは まだ国会に提出されている段階です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 基礎控除額がかなり低くなったのでどうなるかと心配しています。
お礼
早速の回答ありがとうございます! 6,000万円までは相続税が掛からないことを前提に相続時精算課税制度を利用して まじめに納税したのですが法律改定で税金が掛かってくるのですよね・・・ なんだか損した気分です^^;