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暴行罪

暴行罪についてお聞きしたいです。 先日、友人に自分の部屋で口論になり3発ほど殴られて鼻血をだし、右の頬が少し腫れる怪我をおいました。 僕は翌日に彼に電話をし、何の知識もないままに「訴えてやる」とけしかけたのですが彼は誰もみていないので証拠がないといい、仮に証拠があったとしても彼は彼自身の顔を自分で殴り傷をつけて僕がやったように見せかけ反対に訴えてやると言いました。 めちゃくちゃな言い分なので相手にせずその時は電話をきりました。 実際にはそんなことまかり通るはずがないと思いますが、もしも誰も目撃者がいなくて、証拠もない場合は暴行罪とはならないのでしょうか?また、逆に訴えられるようなバカげた話になることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

怪我をしているんですから暴行罪じゃなくて 傷害罪ですね。 証拠ですが、既に二つあります。 1,怪我をしているのですから診断書を採る。   これが証拠になります。 2,被害者である貴方の証言が証拠になります。

110209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 診断書をだしてもらいました。訴えるのは精神的にも疲れるかもしれないので冷静に考えて判断したいと思います。ありがとうございました。

回答No.1

暴行罪だと一般的には証拠が無いですが、 あなたの件は傷害罪なので病院で診断書を貰えばそれが証拠です。 早めに診断書を持って警察に行けば捜査により真実はわかります。 「自分で殴った痕」と「相手が殴った痕」の区別ぐらい調べればわかりますし、 拳についている傷なども証拠になります。 よって、逆に訴えられるようなことはありません。 たまに自作自演で訴える人はいますが、バレて偽証罪が追加されるだけです。

110209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 診断書をもらえば傷害罪が適用されるのですね。自作自演についてはありえないとは思っていましたが不安もありましたのでホッとしました。ありがとうございます。

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