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注射のミスで左手に痺れが残り、訴訟をしたいのですが
会社の検診の際の胃カメラの注射のミスで左手に後遺症が残りました。 当初は真っ黒に腫れあがり、腕は伸ばせば、電気が走ったように痛み とてもひどい状態でした。 1年半が経過して、手はなんとか伸ばせるようにはなりましたが、肘から下の内側はシャツの縫い目が触れてもヒリヒリする状態で、指先には痺れが残り、握力も落ちています。 病院側は注射のミスは認めています。 病院では検査を繰り返すばかりで、数値で異常は出ないからと、延々薬の処方をされてもなんの効果もなく、こちらも 治療を続けても回復の見込みが立たないので、保険会社を入れて示談の話を進めたいとの話になり了承しました。 私としては保障ということで、医者もしくは保険会社から、どれだけ生活に支障をきたしているか位の状況の聞き取りぐらいはあると思っていました。 が、通院に要した日数の保障と慰謝料を合わせて40万程度の金額をいきなり提示してきました。 労災の14級、通院日数の保障も加えてこの金額なのだそうです。 せめて、握力ぐらいは測っていただいて、ペットボトルが開けられない、 重いものが持てず、仕事を持っている都合で1週間分の食料をまとめて買出しに行かなければならないのに、ひとりでは運べないので家族のサポートが必要になっている、 車のサイドブレーキが十分に弾けず、駐車場で車がなだらかな坂をゆっくり移動してしまい もう少しで事故につながりそうになったことが何度もある事等、 きちんと話を聞いていただいた上の金額の提示なら、もしかしたら納得したかもしれません。 が、あまりにも被害者の状況を無視した対応の上、 うちは公立病院なのだから、いくら言われても これ以上の保障はできないとの事。 被害の程度ではなく、公立か私立かで保障の額が決まるというのも どうしても納得できません。 私としては、せめて今乗っている程度の車をフット式のサイドブレーキの物に買い替える程度の金額(300万)程度は保障していただいても いいかと思うのですが、不当な金額でしょうか? また、裁判に持ち込むと弁護士費用等で 少々の金額では訴訟費用倒れになるとも聞きましたが、 どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか? 長文になり申し訳ありませんが、どなたか 医療訴訟に詳しい方がいらっしゃいましたら よろしくお願いいたします。
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私は病院や主治医に対して不信感はありませんが、病状から体に触れる必要のある検査ができません。 そのために、後遺障害認定上不利になると言われても、無理なものは無理です。 主治医にもそれらの検査は却下されました。 検査できない以上等級に影響しますが仕方ないと思っています。 神経伝導検査で異常がなければ主だった神経に損傷はないのでしょうね。 いちおう必要な検査はしているみたいですね。 医療訴訟をするには、注射と被害の因果関係を原告側(訴える側)が証明する必要があると聞いたことがあります。 検査で神経損傷が証明できればいいと思ったのですが、余計な事でしたね。 注射が原因では無理ですよね。 病院や医師に対する不信感があれば、それが痛みに対し影響することもあります。 プラスアルファの痛みとなって現れます。 ペインクリニックの治療はブロック注射という針を刺す治療も含みます。 病院にレーザーの設備があればレーザーで代用できますが、出かける前に確認した方が良いかもしれないですね。
労災14級という根拠がないので、後遺障害診断書による等級判断を要求した方がいいのでは?と思いました。 注射で神経を損傷したものと思いますので、運動神経伝導検査や針筋電図検査で確認すべきだと思います。
CRPSであれば労災の障害補償給付請求における障害等級は、状態により7級、9級、12級に認定されています。 診断書なしで14級相当と言われても納得いかないでしょうし、保険会社が入るのなら、後遺障害診断書による審査をお願いしてみては?
お礼
回答ありがとうございます。 地方の病院なので 現在神経内科で診察を受けていましたが、一度ペインクリニックを探して受診してみようと思います。 裁判云々より、元の状態に戻していただけることが私としては一番ありがたいのですから。 後遺障害診断書による審査という方法なら、きちんと現状の不都合を確認したうえで、判断していただけるのでしょうか?納得のいく診断をしていただけるのかはわかりませんが、病院側にその旨申し入れを行ってみようと思います。
- riffy13
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こんにちは。 数年前、健康診断かなんかで同様の事故が起こり、医療裁判になった例があります。 このときは、原告は医者でした。 医者が注射による疼痛で病院を訴えるというまれなケースだったため、注目を集めました。 平成19年5月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官 平成18年(ワ)第14387号損害賠償請求事件 口頭弁論終結日平成19年3月20日 判決は、 判決 主文 1 被告らは,原告に対し,各自98万円及びこれに対する平成17年11月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 という内容でした。詳しく調べてみてください。 争点になったのは、どこの血管に刺したか、ちゃんと押さえていたか(看護師あるいは医師が)、など、医療側がどういう対応をしたかということです。 質問を見ると、そこらへんは書いていなくて、その後どういうつらい状態になって、その後どういう対応をされたかしか書いていません。 裁判は感情論ではダメなので、まさにそのときに何がおこなわれていて、どちらがどういうミスをして今に至ったか・・・を説明できないといけません。 そこらへんはいかがですか?
お礼
回答ありがとうございます。 検診時の胃カメラの麻酔の注射をされたときに、激痛が走り、注射をした看護師の「ダメです 入りません」という声がして、看護師が交代しました。後は麻酔の注射なのでどう対応されたかと言われてもわかりません。 ただ、その麻酔の注射の十分に効いてはいなかったようで 胃カメラの途中何度も吐き気に苦しみました。 この状況だけで、裁判というのは 厳しいのでしょうか?
医療訴訟は全くわからないので回答にはならないのですが、文面からうかがえる症状はCRPSというものだと思います。 治療は麻酔科やペインクリニックが専門です。 もし、受診していなければ一度受診してみてください。 私はCRPSと診断されているものです。 私自身毎日激痛と闘っていますので、どんなに辛いかよくわかります。 ただ、医療訴訟は大変だと聞きます。 一度法テラスで相談してみてはいかがでしょうか? 費用など一般的なことは教えてもらえると思います。 ただ、訴訟するなら医療事故に詳しい弁護士に依頼しないと無理だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 神経伝導検査の結果から異常は認められませんでした。 針筋電図検査・・・自分の体に針を刺されることは、たとえ死にいたる病でも 金輪際ごめんです。 病院に対する不信感、恐怖感はそんな生やさしいものではないです。