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労働基準法的な質問です。

私の仕事は会社より作業車を貸与され、前日の夕方から夜に連絡がきて指定された現場へ直行直帰という形態の仕事です。こういった場合ですは出社・退社時間はどうなりますか? 自宅を出た時間・帰宅時間?現場到着時間・出た時間?仕事を始めた時間・終了した時間? 法律的なものと、社内規約での差はありえますか。 上司は仕事の開始・終了と豪語しています。 どなたか教えて下さい。

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  • U-Seven
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回答No.4

難しい話ですね。 一般的には作業開始から作業終了までです。 通勤時間は含まれません。 ただし通常の通勤は公共交通機関(電車・バス・タクシー)の利用を想定しています。 どの交通機関を利用するかは任意です。 作業時間には実作業時間と作業付帯時間があります、内容により労働時間に含まれるという判決も出ています。 『その作業を行う場合に作業の性質上、必ず一定の準備や後始末を要する場合で、該当作業について指揮命令されているとき。』 例:始業時の点検、用具の整備、作業後の格納、清掃など 今回の場合は単なる通勤ではなく 『作業車を現場まで運搬する』 という作業準備行為に当たるのではないかと思います、作業車が現場になくては仕事にならない。 そう考えると作業車の運搬も労働時間にあたる。 それで作業車の運搬がいつから始まるかというと電話で指示を受けてからです、なので自宅を出た時間から作業車の運搬という仕事が始まっていると考えられるのではないか。 また終了後の帰宅(作業車の持ち帰り)も業務範囲と言えると思う。 ただし途中の道路の渋滞で時間が掛かったという場合、会社には関係の無い話なのでそのままの時間を適用するのも無理がある。 距離によって基準時間を算定してそれを適用するなど。 仮に 「じゃあバイクで行きます」 と返事した場合に上司は何というか、「作業車を現地まで持って行け」 という指示になるはず。 終わって、「くたびれたからバスと電車で帰ります」 と言えば、「作業車を持って帰れ」 と言う指示になるはず。 ですから作業車の運搬も指揮命令による業務行為にあたる。 専門家ではないので断定は出来ませんが、条件的には労働時間と見なすべきだと思います。 ただ会社が認めるかどうかは分かりません。 労働基準監督署で相談してみてはどうでしょう。

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  • wret615
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回答No.3

移動中の作業車の中でも何やかやと指示受けるとか、えらい遠いとこへ行け言われたとかなら、家出たときから家につくまで。そんなんでないなら仕事始める準備整ったときから仕事あがるときまで。だいたいそんなとこよ。 指揮命令する人間から具体的に指示受けられる状態になっとる間てのが基本路線な。 規約とかあっても違法な定めは無効で法律優先てのが労働基準法。まそんなとこ。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

職場直行だと当然仕事開始時間から。 自宅出た時間から計算されたら電話直後に現場いって仮眠してるだけで 給料支払えとなりますから 帰りも同様、仕事終わった 飲みに行った、遊びにいったで帰宅では 完全詐欺です

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文のことについては、各企業などの判断により決定できるものに過ぎません。 労働法などでの基準すらありません。あるのは、週40時間以内の労働時間ということしか明記がないことです。

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