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これって犯罪でしょうか????

小さなナイフを買ったのですが、それを首からぶら下げてアクセサリーのようにしたいと思っているんです。 ただ、一見してナイフではないし、ナイフがメイン機能でもないのですが、銃刀法違反?みたいなのにひっかかってしまったら嫌なのですが、犯罪になるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5925
noname#5925
回答No.2

「刃渡り」(刃のうち切ることができる部分)が7センチ以上あれば「銃刀法違反」になります。 そうでなくても軽犯罪法に抵触すると思われます。 デザイン的に気に入っているのは分りますが、見る人が見ればアーミーナイフと分りますのでやめられたほうがいいと思います。

cosmicwonder
質問者

お礼

そうですか・・・。残念です・・・。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#5925
noname#5925
回答No.3

すみません。一部訂正します。 「持ち歩く」場合は6センチで銃刀法に引っかかるのですね^^; http://www.asahi-net.or.jp/~la7m-ash/jutohou/jutohou.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~la7m-ash/jutohou/jutohou.html
cosmicwonder
質問者

お礼

なるほど。 参考になりました。

回答No.1

銃刀法違反って刃渡り25cm以上とかの刃物を持っている場合に適用じゃないのかな? まさかそれだけの物を首にはぶら下げないよね。 しばらく待っていればネット上で検索した人が正確な情報を示してくれるはずです。

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