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清算結了後の清算人の印鑑証明について
清算結了後の清算人の印鑑証明について 清算結了後の同族有限会社名義の生命保険を、個人名義に変更する手続きをしています。 ・契約者:会社→質問者の母親(母親は会社の清算人=会社の取締役) ・被保険者:質問者の母親(変更なし)、保険金受取人:会社→質問者の姉 生命保険会社に名義変更請求書を提出したところ、名義変更手続きのためには、清算人の印鑑証明書が必要であると言われました。 清算結了後の現在において、清算人の印鑑証明書を法務局から入手可能なのでしょうか、、? 清算結了した時点で清算人の印鑑は廃印になり、もはや印鑑証明書は入手できないのではないかと思い、ご相談させていただきました。 生命保険会社の担当者様によると、「法務局で印鑑証明書を再発行してもらうよう」に事務方から言われているようです。 印鑑証明書が入手できないようであれば、「念書を書かせるように」と言われているようです。名義変更手続きが清算結了後になってしまったことが事の発端ですので、念書を書くことになっても不満はありませんが、すでに「閉鎖事項全部証明書」も提出しているのですが、なぜ念書まで要求されるのかが少し疑問に感じます。認識不足であればご容赦ください。)
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- kgrjy
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回答No.1
清算決了、閉鎖されたのでれば、取得不能。 保険会社の理解不足。 念書は、当然でしょう。債権者に差し押さえられるといった2重弁済に陥りたくないのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 通常清算の手続きをしっかり行ってきたという思いがあったために、考えが及んでいませんでした。 閉鎖事項全部証明書を提出していたとしても、念書を提出することはご指摘のとおりですね。 生命保険会社から印鑑証明書の再発行の話を受けたときに思いを巡らせすぎたのでしょうか、清算手続きを済ませた会社を復活するようにとでも言われているのかと思い、少々不安になっていました。 生命保険会社と、相応しい手続き方法を打ち合わせてみたいと思います。