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確定申告

去年医療費で10万ちょいぐらいで申告したら 6千円ぐらいかえってきたように思うんですが 今回16万ちょい申告したら3千円しか かえってきませんでした。 あきらかに今回しか医療費行った額が多いのに かえってくるお金は少ないなんて・・・ これって民主党とか関係あるのでしょうか? ちなみに夫の扶養家族で2人分の医療費で申告しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.4

会社で年末調整し、医療費控除のみで確定申告したならば、10万を超えた金額の5%~40%(課税所得の金額により6段階です)が戻ってきます。課税所得とは、給与所得者の場合、収入金額から給与所得控除、社会保険料控除、生保等控除、地震保険料控除 扶養控除、配偶者控除、基礎控除などをを引いた金額です。 10%の税率の方なら09年の医療費が12万なら2000円の還付、10年が16万なら6000円の還付となるはずです。扶養控除等は会社の年末調整でしていますから、税制の変更は関係有りません。 考えられる理由の一つとしては、09年より課税所得が減った(収入減ないしは控除分の増加など)ため税率が下がったことがあります、10年が5%なら16万円でも3000円しか戻りません。 第二に考えられることとしては、還付は年末調整で最終的に納めた税金の範囲内ですから、例えば所得税を2000円しか納めていなかった場合は2000円が限度となります。 なお、自営業者の方とか、サラリーマンでも他の収入のある場合の確定申告については、この二つの理由以外に、他の所得のとの関係で、還付額は異なってきます。

tomotomo9
質問者

お礼

なるほど!詳しく書いていただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

普通10万円程度では、6000円になることは無いと思いますが・・・。 昨年のものが間違えていませんか? 還付金は控除額に税率を掛けたものになりますが、 10万円程度で5%とすると5000円程度になります。 したがって6000円ということは、税率が10%にならなければなりませんが、 その場合控除額は10万円を超えた部分になりますので、 還付はほとんどないことになります。 16万円程度で3000円程度というのは16万-10万 =6万円の5%でそんなものかと思います。 特にこのあたりの税制が変わったということはないです。

tomotomo9
質問者

お礼

そうなんですか・・。こんなもんなんですね!ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

納めた税金の範囲内で還付されるのです 納税額がゼロだったら還付額もゼロです 年末調整後の源泉徴収税額を確認してください

tomotomo9
質問者

お礼

わかりました。確認してみます。ありがとうございます。

noname#163573
noname#163573
回答No.2

帰って来るお金は「医療費」じゃなくて 医療費がかかった分控除された税金、なので 見込みで源泉徴収されていた元の税金によって変わって来ます。 だから必ずしも払った医療費が多いからと言ってたくさん税金が帰ってくるわけじゃありません。 医療費によって控除して決定した一年分の税額から すでに支払った税額の差額が帰って来るわけですから。 逆に確定申告で確定した税額が、すでに収めた税額より多いという結果になれば 何十万と医療費を払っていようが、帰って来るどころか追加で収めることもありますし (税額は医療費だけで決定するわけじゃないですから…)

tomotomo9
質問者

お礼

そうなんですかー!あまりわかってなかったので勉強になりました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>あきらかに今回しか医療費行った額が多いのに… 前払いした所得税の額は、一昨年と同じですか。 一昨年より去年のほうが少ないのではありませんか。 医療費控除って、支払った医療費が返ってくるわけではなく、あくまでも前払いした所得税、これから払うべき所得税が少し安くなるだけで、前払いした額、これから払うべき額が限度です。 >これって民主党とか関係あるのでしょうか… 簡単に関係あるともないとも言えませんが、景気が悪くて収入が減っているのではありませんか。

tomotomo9
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。

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