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家事審判の即時抗告2週間以内・抗告理由書30日以内

審判結果に不服がある場合は、即時抗告2週間以内で、内容書面の提出期間は30日以内ということであったように、記憶していますがそうですか。 1)2週間以内に提出すべき、書面にはどの程度のことを書き記せば足りますか。書式があれば教えてください。 2)正式な抗告書面は30日ほどの猶予があるようですが、これは正しいですか。また、記載内容は審判結果への不服ですから、新規性も必要でしょうが訴訟などの訴訟理由書・陳述書のような形式で宜しいのですか。 初めての経験で不安も一杯です。よりしくお願いします。

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回答No.2

家事審判法で、2週間となっています。 申立書は2週間以内に出してください http://hourei.hounavi.jp/hourei/S22/S22HO152.php#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 【家事審判法】 14条 審判に対しては,最高裁判所の定めるところにより,即時抗告のみをすることができる。その期間は,これを2週間とする。 即時抗告理由書は、控訴理由書と同じように30日程度以内で提出するようにしてください あと、参考サイト↓(回答の補足の個所) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015451005

nhg73355
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

即時抗告1 概要  審判事件については,裁判官である家事審判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果など種々の資料に基づいて審判します。  この審判に不服があるときは,2週間以内に不服(「即時抗告」といいます。)の申立てをすることにより,高等裁判所に審理をしてもらうことができます。  ただし,即時抗告の申立てができる事件は法令によって決められていますので,全部の事件について即時抗告の申立てができるわけではありません。即時抗告の申立てができる事件かどうかについては,審判をした家庭裁判所にお尋ねください。 2 抗告権者(申立人) •即時抗告の申立てができる審判事件ごとに,家事審判規則及び特別家事審判規則において定められた者 3 申立先  再審理を行う裁判所は高等裁判所ですが,即時抗告の申立書は原裁判所(審判をした家庭裁判所)に提出する必要があります。 4 申立てに必要な費用 収入印紙  甲類事件1200円  乙類事件1800円 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)) 5 申立てに必要な書類 •申立書1通(数通必要な場合もありますので,申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) •即時抗告の理由を証する証拠書類 ※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 6 その他  即時抗告の申立ては,原則として,即時抗告権者が審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内にしなければなりません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05_2.html

nhg73355
質問者

補足

有難うございます。 追補です―― 民事訴訟のように、追加資料の提出が30日以内とかで出来るのではなかったですか?

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