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青色専従者の扶養の可否と提出書類について

今年から私が青色事業主、両親が専従者として届出を出してあります。 両親にはそれぞれ年65万以下の給料を払っています。 両親は年金収入のみで母は去年まで父の扶養に入っていました。 この場合、母は私の扶養には入れないが、父の扶養には入れる、という理解で合ってますでしょうか? また、所得税徴収高計算書は税務署に送ってますが、それ以外にも税務署や市役所に提出する書類はありますか? 税務署は何回かけても電話がつながらないのでここで聞きました。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>母は私の扶養には入れないが、父の扶養には入れる、という理解で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、父が年金生活者なら 2. と 3.は関係ありませんので 1.税法かとは思いますが、「父の扶養」って、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、 --------------------------------------------- (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1192.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --------------------------------------------- という大きな要件に外れていますのでアウトです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

justice_09
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうです。所得税のことで、父の配偶者控除38万円がなくなるかどうかの話です。 母を専従者にしたことにより、父の配偶者控除がなくなるんですね。 市役所に提出する書類については直接行って聞いてきます。

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