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子供の交通事故
先月、7歳の子供がバイクと接触事故にあいました。私が目を離したすきに、子供が横断歩道を赤信号で飛び出して渡ろうとした際にバイクとぶつかってしまいました。横断歩道手前に大きなトラックが止まっていた為、お互い死角となった場所での接触事故でした。その後、子供はしばらく意識がなく救急車で救急病院に運ばれ、CTスキャン/レントゲン等の検査の結果、とりあえず異常はないので、脳しんとうとの診断でしばらく様子をみるように言われました。その後、子供は頭が痛い、物が2重に見える等の症状を訴えていましたが、次第に回復の兆しにあります。来週再度病院に行って脳外科の診断が必要かを診てもらうことになっています。バイク側は手の親指を骨折して既に手術をしたそうです。バイクが大分滑っていったので、修理費もかかることになります。 相手の保険会社からは、バイクの修理代等はこちらの個人賠償保険で対応し、息子の治療費は、こちらの人身傷害保険を使って欲しいと言われています。現在、警察は物件事故として取り扱っている為、人身事故扱いに変えてもらおうと思った所、相手側から人身事故の届け出は出して欲しくない、その場合は法的手段に出なければならなくなると言われました。相手の保険会社からは、人身事故証明書入手不能理由書があれば、こちらの人身傷害保険で対応できるのでその書類を準備しますと言われました。 今の所、子供は外傷も目立ってない状態ですが、事故当時、気を失って救急車で運ばれていることや、今後何らかの症状が出てくるとも限らないと思うと、本当に人身事故として警察に届け出ていなくて良いのかと不安です。このような場合、どうしたら良いのでしょうか?
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>相手の人と直接話した時は、免停になるかもしれない、そうなったら仕事でバイクを使っているようで仕事の支障がでるので、その分の損害賠償も請求することになるかもしれないと言われました。 これは単なる脅しにすぎません 裁判したら負けるのはバイク側です とにかく相手は人身扱いにしたく無いだけなのです 時間が経つと警察も処理をしてくれなくなります 今の状態が事故が原因なのかどうか証明出来なくなるからです 早めに処理する事をお勧めします
- sj_tomo
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No.6です。追記します。 >相手の保険会社からは、人身事故証明書入手不能理由書があれば、こちらの人身傷害保険で対応できるのでその書類を準備しますと言われました。 保険会社によっても対応の方法が様々ですが、任意保険は自賠責保険の上積みを払う保険ですが、自賠責保険は基本的に書類査定です。 診断書や診療報酬明細書等の書類を元に治療費の認定が行われますが、これらの書類が提出されても、事故による怪我の治療であるという証明にはなりません。 事故の治療として認定されるか否かは、本来は警察が発行している(安全運転センターが発行元になるが、その大元となる情報は警察が作成する)交通事故証明書によるのです。 つまり、後遺障害等が発生するような重大な交通事故は、その前提として警察に対して人身事故の届出がなされているものと推定しています。 人身の事故証明書が取れない場合は、入手できなかった理由を記載する文書(人身事故入手不能理由書)を提出することになりますが、車と人が衝突をした場合、物損事故の証明書が発行されない場合もあります。 歩行者の怪我がない場合、物損が発生しているという証明ができない場合があります。 つまり、物損がないので物損の事故証明は出ないし、診断書の提出がないので人身の事故証明も出ないといわれるケースがあるのです。 物損の事故証明書が発行されるか否かも、担当警察官に尋ねてください。 そして、物損の証明書も出ない場合、人身事故入手不能理由書だけで、保険金を支払ってもらえるのか否か、保険会社にも確認すべきです。 また、保険会社が「人身の事故証明がないと、人身は対応しいない」というケースもあります。 現に大手の損保会社の中にも、こうした方針を曲げていない会社もあります。 これらの点は、警察とご自身の保険会社に相談すべきことです。 >今の所、子供は外傷も目立ってない状態ですが、事故当時、気を失って救急車で運ばれていることや、今後何らかの症状が出てくるとも限らないと思うと、本当に人身事故として警察に届け出ていなくて良いのかと不安です。このような場合、どうしたら良いのでしょうか? 何よりも大切なことは、子供さんの怪我の問題です。 「法的手続きをとる」という言葉は、法律の世界でも全く無意味な言葉で、脅し以外の何ものでもありません。 相手方が何と言おうと、過失責任がどのような割合になろうと、怪我の治療を引き続き長期にわたって継続する必要があるならば、きちんと人身事故にすべきです。 運転手に刑事責任があるか否かを判断するのは、警察や検察庁であり、最終的には刑事裁判所ということになります。 不起訴となり罰金が来ないケースも多いのです。 免許の点数を判断するのは、公安委員会から代行委任されている警察が行うことです。 運転者に責任がないというなら、点数に影響を与えないケースもあります。 最終的に人身事故とするか否かの判断をする上で最も重要なことは、今後の治療の経過や予定等について、主治医がどのように評価しているか、その点で判断すべきでしょう。 長文となり失礼しました。
- sj_tomo
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こういう問題をある程度正確に回答するには、刑事・行政・民事(特に損害賠償論と医療知識)に関する専門的な知識がないと回答は不可能と思います。 特に、民事の過失の関係で、歩行者の過失が「0」だと書き込んでいる人がいますが、残念ながらとんでもない話です。 >先月、7歳の子供がバイクと接触事故にあいました。私が目を離したすきに、子供が横断歩道を赤信号で飛び出して渡ろうとした際にバイクとぶつかってしまいました。横断歩道手前に大きなトラックが止まっていた為、お互い死角となった場所での接触事故でした。 大変残念なこととは思いますが、こういう形態の交通事故の場合は歩行者側の過失責任が大きくなり、自賠責保険でも減額対象となる可能性があります。 いかに小さな子供さんであったとしても、赤信号で道路を横断してはならないことは理解できているはずです。 そのことをよく理解していないような子供さんの場合は、同伴していた親権者等の看護責任が発生します。 >その後、子供はしばらく意識がなく救急車で救急病院に運ばれ、CTスキャン/レントゲン等の検査の結果、とりあえず異常はないので、脳しんとうとの診断でしばらく様子をみるように言われました。その後、子供は頭が痛い、物が2重に見える等の症状を訴えていましたが、次第に回復の兆しにあります。来週再度病院に行って脳外科の診断が必要かを診てもらうことになっています。 頭部外傷が発生した場合、その程度によっても予後(事故後の病態)は違いますが、レントゲンやCT検査で画像上の異常所見がなく、かつ、6時間以上の意識障害がないのであれば、通常一般的に言われる「脳震盪」と解して良いと思います。 一般的に言われる脳震盪は、脳そのものに損傷が発生しているのではなく、頭部を打撲した衝撃で、ほんの一時的に脳の機能が停止する状態を言いますが、脳外科的には「最終的には改善され、何も残らない」といわれています。 「来週再度病院に行って脳外科の診断を受ける」ということは、逆に言うと継続して経過観察を要する程の重篤な病態ではなかったと推認されます。 いわゆる「念のため」という検査程度と予測しますが、その点は主治医に十分確認されるべきでしょう。 >バイク側は手の親指を骨折して既に手術をしたそうです。バイクが大分滑っていったので、修理費もかかることになります。相手の保険会社からは、バイクの修理代等はこちらの個人賠償保険で対応し、息子の治療費は、こちらの人身傷害保険を使って欲しいと言われています。 民事上の過失は、原因を問題にします。 つまり、怪我はあくまでも交通事故の結果であって、過失責任の割合が子供さんに大きくなる以上、相手方の損害の大部分を賠償しなければならない責任が発生する可能性もあります(勿論、バイク側の過失責任は控除されます。)。 個人賠償に加入されておせられるのであれば、担当者と十分に相談されてください。 子供さんの治療費等に関しては、ご自身が加入されている人身傷害補償保険で対処するという方法は、ある意味妥当な判断と評価できます。 >現在、警察は物件事故として取り扱っている為、人身事故扱いに変えてもらおうと思った所、相手側から人身事故の届け出は出して欲しくない、その場合は法的手段に出なければならなくなると言われました。 警察に医師が作成した診断書を提出することによって人身事故扱いになります。 警察が行う業務は、交通事故によって人が死傷したことに対する犯罪捜査であり、民事とは無関係に進行します。 診断書が警察に提出されると、運転手は刑事事件の処罰の対象者として検察庁に事件送致されることになり、事故暦や前科及び今回の事故の内容等を検討され、処罰が必要と検察官が判断した場合は起訴されることになり、罰金等の刑事処分を受ける可能性が出てくることになります。 同じように人身事故の手続きが行われれば、運転免許の点数にも影響が出てきます。 相手方は、その刑事処分や行政処分を逃れたいがために、そういう言動をしているものと解されます。 言い換えると、民事上の過失責任は自分が小さいのに、処罰を受けることに納得できないと考えているのでしょう。 ただし、法的手段といってもどのようなことを求めて法的手段をとると言うのか、理解できません。 刑事上・行政上・民事上のあらゆる点からも、法的手段の取れる内容はありません(個人賠償に加入しているため)。 このような脅しとも言える言動は、完全に無視されてかまいません。 人身の手続きを取るか否かは、担当警察官と相談してください。 その際、相手方から「法的手段をとる」といわれているということも担当警察官に伝えてください。 人身切り替えのポイントは追記し
- umigame2
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保険屋をやっています。 書き込みから推測すると、対応しているのは相手の保険会社ではなく、代理店のように思います。(No.4さんも書かれていますが) お子さんが赤信号で飛び出したということですので、過失の大半はお子さん側にあります。 そういった場合、相手の保険会社はお子さんのケガについては任意保険対応(対人賠償)を行いません。 被害者の過失が概ね50%を超えている場合は、ほとんどが自賠責保険の範囲内に収まりますので、任意保険の出番がないというのと、病院の請求どおりに支払いをしてしまうと払いすぎになってしまうからです。(過失相殺しないといけませんので) なので、人身傷害補償で対応するという方向性は間違っていません。 ただ、人身傷害補償の使用は、人身事故扱いになっていることや、健康保険を使うことが前提になります。 「人身事故証明書入手不能理由書」で人身傷害補償が使えるかどうかは、ご自身が加入されている保険会社に相談してみてください。 相手の保険会社(代理店?)がどうこういう筋合いのものではありません。 自動車保険の加入は、通販ですか?代理店経由ですか? 代理店を通して加入されているのでしたら、そちらに相談されることをお勧めします。 そのための代理店ですから。 >相手側から人身事故の届け出は出して欲しくない、その場合は法的手段に出なければならなくなると言われました。 脅しですね。こんなことを保険会社の人間が言うとは思えません。 おそらく代理店でしょうね。 ただ、代理店が事故の交渉に首を突っ込むのは弁護士法に抵触する不法行為になりますので、代理店からの要望は無視していただいて結構です。 昨今コンプライアンスが厳しく問われる時代に、代理店がいまだにこんなことをやっているのは信じ難いです。(保険会社にバレれば何らかの処分があると思います。) 法的手段と言いますが、何を請求すると言うのでしょうか。 バイクの修理費や親指の治療費は個人賠償責任保険でカバーできますので、何を請求されても大丈夫です。 訴訟を起こされても、裁判費用などは個人賠償責任保険で支払えます。何も問題ありません。 人身事故扱いについて他の回答者さんから色んな意見が出ていますが、どんなひどいケガでも診断書が提出されなければ物件事故扱いです。 逆に、どんな軽微な事故でも診断書が提出されると人身事故として扱われます。
お礼
ありがとうございました。 自動車保険は通販で三井ダイレクトです。 三井にも連絡をし、日新の人に物件事故でも人身事故証明書入手不能理由書を利用すれば、保険が使えると言われた旨を伝えました。 三井の担当者が余り親切な人ではないので、相手がそういっているのであれば、その書類に記入するのは相手側なのでこちらは問題ありませんと言われました。その後、日新の人からは早速、人身事故証明書入手不能理由書の記入を始めているとの連絡もありました。 日新の担当者の立場が不明虜のまま、相手の言う通りに事が進んでいる所が非常に不安です。
その保険屋は代理店ですかそれとも保険会社の担当者でしょう お話の内容から代理店だと思います町の○○保険とか言うところ 損保ジャパンとか大元の保険会社ならそんな事言ってきませんから >相手側から人身事故の届け出は出して欲しくない、その場合は法的手段に出なければならなくなると言われました。 それは関係ありません 人身事故になるとバイク側が加害者として捜査されますと言っても捜査内容は事故の事実確認くらいで調書とられるだけですけど でも犯罪者扱いで免停とかにもなるしその辺を回避したいんでしょう 物損だとするとバイク側の単独事故(原因はお子さんに有っても)という事になります 実際にバイクとぶつかって救急車で運ばれ治療もうけている訳ですから人身事故に間違いは有りません 人身事故にする場合なるべく早い方が良いです 人身傷害保険を使うのであれば貴方が加入の保険会社に確認をしてください 相手の口車に乗せられただけで使えないかもしれませんよ 外傷が無い場合その場で物損扱いにしておいて後から人身扱いにするケースはよくあります 診断書が必要です 赤信号でも横断歩道上での事故の場合過失割合はバイク側の方が多くなります お子さんの具合が一番気がかりですそこを一番に考えて本当に大丈夫なら人身扱いにしなくても良いでしょう
お礼
ありがとうございました。 相手の保険会社は日新火災で、代理店ではなく保険会社の人からの連絡でした。 ただ、日新火災の人がなぜ私に連絡をしてくるのかが何度聞いても理解できていません。 バイクの自賠責の証書はバイクのヘルメット入れに入っていて、相手の人が自賠責の保険会社を覚えていないので、日新の人がその方の代行で連絡をしています、というような言い方でした。 相手の人と直接話した時は、免停になるかもしれない、そうなったら仕事でバイクを使っているようで仕事の支障がでるので、その分の損害賠償も請求することになるかもしれないと言われました。 子供も今の所、具合は良さそうなのですが、今後変化がないとも限らないのでそこが一番心配です。
- nico60000
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>相手の保険会社からは、バイクの修理代等はこちらの個人賠償保険で対応し、息子の治療費は、こちらの人身傷害保険を使って欲しいと言われています。 No.2です。 すんません。 意味取り違えました。すんません。 (No.1の回答を見て見直した。) No.1もおっしゃってますけど、 救急車で運ばれた時点で人身な気がします。 私もサイクリング中に自動車にはねられて救急車で運ばれたんですけど、人身になりました。 警察でたいしたことないから物損でいいんだけど、って言ったら怒られました。
- nico60000
- ベストアンサー率37% (15/40)
人身事故と物損事故との切り分けは、 (1)警察が悪質と判断したら人身事故 (2)被害者が悪質と警察に言葉で訴えたら人身事故 (3)被害者が、加害者にあまり大きな罪をかぶせないで欲しいと警察に文章とかで訴えたら物損事故 な感じでした。 (私が加害者となった経験・被害者となった経験から。) 人身・物損の判断は、保険屋がしゃしゃり出るものではないです。 人身事故でも物損事故でも、保険を使用した治療は同じように行われるっぽいです。 私が加害者になった際、 (1)警察は悪質と判断しなかった (3)被害者が… で物損事故だったんですけど、保険屋が人身じゃないと払えないとかいったので警察にその旨言ったら。 「保険屋の出る幕じゃないよ。」みたいにあしらわれ、 それを伝えたら保険屋は普通に支払いしてくれました。何てやつらだ…。 ところで、子供が飛び出したという過失があっても、0:100で、バイク側が悪いんじゃないんですか? なんか変ですよ、その割合。相談者さんが全部払ってないですか? 加害者側としては納得できないですけど、ルールとして、バイク側にも注意義務違反があります。 トラックの陰=子供が飛び出してくる場所 です。 >相手側から人身事故の届け出は出して欲しくない、 届出を出して欲しくない理由が不明です。 人身事故の場合減点があります。物損事故は減点がありません。 理由がこれであるならば、身勝手です。情報が不足しています。 >その場合は法的手段に出なければならなくなると言われました。 ?出てくれて結構じゃないですかね。 保険屋さんどこですか?保険入ってましたか? 「相談者さんは、お子さんの体を心配している。お子さんの治療費など問題が出ては困る。 もしも、こちらに非があったならば、それは受け入れる。」 この前提があるなら、その旨警察に言って、どうすれば相談するのが、最善の策だと思います。 相手方の要求を呑むことで、こちらに一方的な不利があってはいけません。逆もしかりです。 両方で納得できる公正な判断をするためにも、警察などに相談してみてください。 (自動車保険入ってますか?自動車と関係ないもらい事故の弁護士相談特約入ってませんか?) そういえば、うちの兄が自動車事故起こしました。 相手の車への追突で、0:100でした。 でも相手の車は、かろうじてぶつかった場所がわかる程度の、コチンと言った追突でした。 怪我などあるわけもなく。 相手方は100日ほど通院して、兄は人身事故の過失で5点だかの減点だとか。そんな例もあります。
お礼
ありがとうございました。 最初に警察が物件事故として扱った理由はNo.2さんが書かれたいた(1)警察が悪質と判断しなかったからかなと思います。 現在の所、相手側のバイクの修理費等はこどもが加入しているこくみん共済の賠償責任特約で支払う予定です。 こくみん共済からは判例タイムズを参考に歩行者側に70%の責任が生じると言われています。 自動車保険にも弁護士相談特約はつけていません。一度、弁護士無料相談に聞いてみた方が良いのかとも思っています。
- kopanda116
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事故のとき警察は呼んだのでしょうね。確認ですが。 救急車で運ばれた時点で物損ではなく、人身となる“はず”だと常識では感じるのですが、 結構症状が軽いのでしょう。 まぁ、相手の保険会社は、そりゃ人身にするな、と言いますよ。 バイクの方の治療・手術代を出してますからね。人身にすると、息子さんの治療費も出さなきゃならない。 警察の方に相談してみてはどうですか。 警察に保険がらみの相談はのってくれないですけど(当然)、 人身とすべきでは?くらいは、相談にのると思うのですが。
お礼
ありがとうございました。 事故現場に警察に来てもらい、話を聞かれました。 その時の警察の担当者には一度、電話で相談したのですが、人身事故の届け出を出すかどうかは当人同士で話し合って下さいと言われました。警察も子供の症状がたいしたことないとの判断で人身扱いにするかを決めて下さいという感じのニュアンスでした。
お礼
ありがとうございました。 こちらも子供が赤信号で飛び出してしまったので、責任は重いのだという認識でおります。 人身事故の届け出を出す際には、相手側が弁護士を立てて話し合うことになるという感じでした。 私が目を話したすきに子供が飛び出してしまったので、親の責任も問われるのではと考えると色々な面でこちら側が不利なのではと心配だったのですが、No.6さんの回答を読んで、子供の症状をしばらくみてから人身事故の届け出を出すかを判断しようと思います。