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大勢のヘルパーが絡む現金盗難で使用者責任は問える?

早速ですが本題に入ります。昨年父が父が92歳で亡くなりました。生活は年金で十分に生活できておりました。普段の生活支援は介護2で独居訪問介護を受けていました。 その7ヶ月前に母が91歳でなくなり、父の死亡により整理をしている最中に判明したのですので現場はメチャクチャ刑事事件としてとりあげることはできませんでした。 、母の死後その直後から6ヶ月の間に20万円、30万円。50万円が2回計150万円が紛失しておりましたので、訪問介護センターに調査依頼しましたが埒があかず、双方一致していることは訪問者は小生と家族の家内と娘だけです。娘と家内は同行で行っていました。小生の他、子はいないので訪問者もなく、まして座敷まで入るのは約20人のヘルパーと小生の家族だけでした。 貯金は自分がタクシーに乗り多めに下ろし自宅に保管してありました。当然ヘルパー達も父のお金の保管場所を知っています。 訪問介護側は当センターには窃盗を働く者はいませんというわりに父からうまくもらい物していたようです。通信販売の佃煮等の支払い伝票もでてきたり、ヘルパーは介護者から物品の受領は禁止されているのに家族の分まで持ち帰るヘルパーもいたようです。 埒があかないので訪問介護側に「使用者責任として」通知書150万円の請求をしたら相手方弁護士より根拠にもとづかない請求であり払う根拠はないと門前払い盗んだ者が特定できなければ使用者責任も通用しないとのことそれで私もあきらめましたが、弁護士が入る前に市の介護課にせめて第三者がみてもわかる調査依頼書要請しましたが、なしのつぶて 市側では民事だからと静観 もう口答ですが、弁護士に一切終わったことにするといったのですがその後、人が特定できなくても使用者責任を問える聞き、また、この問題でどのように調査したか報告書の提出求めましたが相変わらず市を通して出せないの回答です。 この場合「使用者責任」と先方が調査したという調査報告書は相手方に請求できますでしょうか?  宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

金額で比べれば千万円単位でそんする方もいると思います。  民事がだめなら刑事で訴えればどうですか?  警察に行ってヘルパーの会社を相手取り訴えてみましょう。 多分受理されないとは思いますが、もし受理されたら相手の会社には訪問の 記録が残っているはずですので日時が確認できるはずです。  現金ですと証拠が残らないので無理と思います。  

回答No.2

刑事事件と言うのは明確な証拠、証言があって初めて成立するものです。 高齢者介護現場では、よくあるケースですが 高齢者が高齢からどうしても、間違えてお金を捨てる、忘れる、そのこと自体を忘れてしまって、あるいは恥ずかしさなどから周囲の人(家族やヘルパーさん)のせいにする、そういうトラブルが多いのです。 これはお父さんが悪いのではありません。「そういうものだ」と言うことです。 そもそも150万円が6ヶ月に引き出されている=ヘルパーの人の仕業だ、は乱暴過ぎませんか? そうじゃないのならそんな大金を高齢のお年寄りが持ってること自体が間違いだ、としか言いようがありません。 もしかしたら別途に窃盗犯がいたのかもしれませんよね?寝てる隙に盗んだのかも。 その可能性は0ではないでしょう? 預金が引き出されているのなら、普通に郵便局に行ってお願いすれば、防犯ビデオからお父さんが出したのか、ヘルパーさんが出したのか分かるはずです。 弁護士さんの態度から言っても、向こうさんは使用者責任は認めないし、裁判ウェルカムだと思いますよ。なぜなら99%勝てる見込みがあるからです。 このままだとあなたは多大な時間と大金を捨てるだけだし、ますます恥ずかしい思いをするだけなので、止めといた方がいいよ、と言っておきます。 「運が悪かった」とでも思って次にいくべきだと思います。 民事で勝てるとすれば明確な証拠や論拠がないといけません。使用者責任は認めないだろうし、認めても=刑事、民事で勝てるわけではありません。 証拠や証言がない以上、勝てそうに無いですし。

shizukaze
質問者

補足

引き出したのは本人です。それをベッドの横の引き出しいれており再三注意しておりました。 郵便局は本人がタクシーで引き出しにいき多めにおろし自分で保管していました。 放置はしてません。別居しており頻繁に様子を見にいきお金もこちらが保管して必要な分渡す提案を しておりおました。頑固で暴力を振るう状態でした。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

質問内容に書かれた状況がよくわかりません。 >6ヶ月の間に20万円、30万円。50万円が2回計150万円が紛失しておりました これを読むと6ケ月の間に4回紛失(盗難)があったように思えます。 なぜ最初の盗難の特に警察に届けなかったのか?引き続き盗難が起きるかも知れない可能性に大して手を打たなかったのか? あえて厳しい言い方をすれば、奥さん又は娘さんの可能性はないんですか? あるいは ほんとに紛失は起きているんですか?(最初の質問に戻りますが、繰り返し紛失が起きているのになぜ届けなかったのか、あるいは手を打たなかったのか?) >この場合「使用者責任」と先方が調査したという調査報告書は相手方に請求できますでしょうか? 実際に紛失が起きたという説明ができない限り、そして、客観的にヘルパーさんの誰かが盗んだという(第三者も納得させる)証拠が出てこない限り、無理でしょう。(相手に応じる義務があるとは思えません。)

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