- 締切済み
どうしたらいいのかわかりません…
昨年8月に個人(Aさん)でしている少人数私募債に一口、百万円支払いました。 その際、領収書と私募債払込金預り証をもらいました。 9月から11月まではちゃんと指定期日(毎月10日)に配当が振り込まれましたが12月に期日過ぎても配当が振り込まれず、Aさんに連絡してみると、銀行の手違いで振込みが遅くなったと言われ、かなり遅くに配当が振り込まれました。 そして今月になり今だに配当がありませんしAさんにも連絡が取れません。 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか? やはり警察にいくべきなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>今月になり今だに配当がありませんしAさんにも連絡が取れません。 多くある投資詐欺事件の典型的なパターンですね。 1000万円を集めて、当初は「その1000万円から配当」。 配当があるから、その胴元を信用する。 結果「こんなに配当が良いのなら、もっと投資しよう!」 胴元には、またも莫大な資金が集まる。 予定した額の金儲けが出来た時点で、トンズラ。 私募債ですから、資金を集めた本人しか責任者・保証は無い。 被害届けが受理され、逮捕。 逮捕されても「騙すつもりは、初めから100%無かった」と主張する。 私募債は、元本の保証は100%ありません。会社・個人が破産すれば、紙くずです。 裁判になっても、同様の見解を主張し+弁護士も「詐欺罪は無罪」を主張する。 刑事・民事で敗訴になっても、自己破産をすれば天下御免で自由の身です。 心臓を狙ってナイフで刺しても「殺意は無かった。殺人罪では無罪」と人権派弁護士は主張しますよ。 某不動産会社経営者が、1億5千万円ほど横領して自己破産。 経営者側弁護士は「経営者に刑事・民事責任を問うことは、無駄です」と、債権者集会で断言しました。 法曹界の常識である「加害者の人権は、被害者の人権の数千倍重い」という証拠でもあります。(笑) >こういう場合、どうしたらよいのでしょうか? この投資に対しての資料(Aが述べた内容・契約書・振込領収書・領収書など)を集めます。 そして、他にも被害に遭った方が居れば集めて下さい。 「被害者の会」をつくれば、一番良いです。 先ず、都道府県の消費者センターで相談して下さい。 国の機関は、国民生活センターです。 >やはり警察にいくべきなんでしょうか? 本当に銀行側の手違い(100%可能性はありませんが)の場合、Aは逃亡しません。 既に「(大金を持って)飛んズラ」しているでしよう。 消費者センター・国民生活センターの相談結果をふまえて、被害に遭った方と一緒に「被害届け」を出して下さい。 弁護士は「依頼者側(カネを貰った側)の味方」ですから、カネを払って弁護士を雇う事も必要になる可能性があります。 相談料は、1回1万円以上。着手金(実費)+成功報酬(依頼者に戻ってきた金額の約3割)が必要です。 当事務所は、大変お依頼し安い金額です(笑) 余談ですが・・・。 私募債といえども、不特定多数から資金を集める事は違法行為です。 Aは、届出をしていますか? もし届けでをしないで集金していれば、こちらの面でも違法行為です。 警察に訴えて下さい。
これは現段階では、詐欺でも何でもありません。詐欺と言うのは「相手をはじめから騙すつもりで金を払わせる事」です。このAという人物にそうゆう意図があったのかどうか、それにより詐欺であるか、そうでないかが決まります。それに「投資」というのは、個人商売と同じです。株が下落したからと言って文句を付ける人間もおらんでしょう。「投資」もまた同じ。損したからと言って文句の付け様が無いんです。だから警察も、Aが明らかに不法でやってる事を立証できなければ、介入は出来ないんです。個人商売=民事ですから。 こうゆう時は、法律相談センターに相談するのが先です。その過程において「集団提訴」に踏み切るか、Aと和解、示談するか、あらゆる手段が模索されて一番良い対処法を実行します。質問文を読む限り、詐欺とは思いますが、如何せん証拠が無い。この段階では、最初に書いた通り、警察へ行っても「投資しても実際に被害に遭ってるのかどうか分からない段階では警察は動けない」と言われるのがオチです。
お礼
ありがとうございます。 やはり詐欺ですよね…法律相談センターに相談してみます。
お礼
細かいアドバイスありがとうございます。 失礼ですが弁護士の方でしょうか? 他の被害者等どうやって探せばよいのでしょうか? 消費者センターや国民生活センターに相談すると他の被害者がわかるんでしょうか? 質問ばかりですみません…