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国民年金一部納付について
21歳フリーターです。 私は親の扶養に入っています。 現在国民年金を全額支払っているのですが、学生ローンやら奨学金やら 毎月お給料の半分以上を支払っていて 若干厳しい状態です。 調べてみたときに『全額免除』は年収57万以下?だったのでそれは無理だなと思ったのですが もしかしたら一部納付なら適用されるのかな?と思い質問させていただきました。 やっぱり控除的なものは扶養からはずれている人にのみ適用されるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>調べてみたときに『全額免除』は年収57万以下?だったのでそれは無理だなと思ったのですが 全額免除の承認基準は「所得」57万以下です。ただし、本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が基準以下でないと認められません。また、No.2さんが紹介している若年者納付猶予は本人、配偶者の所得で判定されますが、あくまで全額免除と同じ基準で判断されるので、本人が57万以上所得があるのであれば受けられません。ちなみに、フリーターとのことなので関係ありませんが、学生は免除そのものが対象外で、納付できないときには学生納付特例を受ける必要があります。学生納付特例の判定基準は本人のみの所得が半額免除基準以下であることなので、若年者納付猶予よりも承認されやすくなっています。また、学生であれば年齢は問われません。
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- pro-pension
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☆一部(免除)納付となる所得のめやす☆ ○ 4分の1納付 → 78 万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ○ 半額納付 → 118 万円+扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等 ○ 4分の3納付 → 158 万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ※ 申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 となりますので、親御さんと同じ世帯であれば世帯主の方の所得も審査対象になりますね。 ご参考に http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_03.pdf 免除制度以外の救済措置がありますのでご参考にしてください。 「若年者納付猶予制度」 若年者納付猶予制度とは、他の年齢層に比べ所得が少ない若年層(20歳台で学生以外)の方が、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受けることができなくなること等を防止するため、本人の申請により保険料の納付が猶予される制度のことです。 一般の保険料免除(全額免除・一部納付)の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定いたしますが、若年者納付猶予は本人と配偶者の所得のみで審査されます。 そのため、世帯主の所得が高く、保険料免除の対象とならない20歳台の方でも、若年者納付猶予の対象となる場合があります。 この猶予制度を利用されると、保険料猶予期間中の障害や死亡などの保険事故も保障されます。 また納付猶予を受けた期間に対しては10年以内であれば追納(多少金利がつきます)といって後で払うこともできます。 参考資料
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろな参考資料もありがとうございます。 やっぱり世帯主の所得も関係があるんですね…
全額納付とまでいかなくても、半額になるばあいもあります、 昨年度の収入額ですから
お礼
回答ありがとうございます。 親の扶養に入っていても受けられるんですか? という質問なんですが…
お礼
回答ありがとうございます。 すみません 所得という言葉が出てきませんでした;; そうなんですね、やっぱり57万の基準があるんですね…残念。 分かりやすくお答えいただきありがとうございました。