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時事ニュースをテキストに使うと著作権問題になるのでしうか
語学学習用のテキストを作成していますが、時事問題を取り上げるとどうしても記事や時事ニュースを材料にしなければなりません。出版すると著作権問題になるのでしうか。
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こんにちは。 質問者さんは教育関係の方だと拝察しますが、著作権法第三十五条にもとづき、次の二つに分かれます。 1 営利を目的として設置されている場合 著作権に抵触します。 2 営利を目的として設置されていない場合 発行部数にもよりますが、広く配布するのではなく、授業で必要な範囲で配布するのは抵触しません。 -------------------------------------------------------------- ○著作権法 (学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関※1(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 --------------------------------------------------------------- 次に、時事問題についてですが、著作権法第三十九条で、転載禁止の明示がない場合は使用できます。 -------------------------------------------------------------- ○著作権法 (時事問題に関する論説の転載等) 第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。 -------------------------------------------------------------- つまり、公立学校で、授業で無償で配布するテキストで、転載が禁止されていなければ、著作権法には抵触しません。 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
- Tacosan
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悩むくらいなら, 著作権者に「こういうことがしたい」と素直に聞いた方がよいと思います. 「出版する」の規模によりますけど, 自分のクラスで使う分くらいであれば (条件は付くものの) OK してくれるんじゃないでしょうか. ちなみに私は「コンピュータのタイプ練習+文章を読んで考えさせる」という問題のために新聞の社説を使ったことがあります. そのときには著作物を使う旨の書類を書いて, 実際に授業で使ったものを 1部添付して送ってくれればよいと言われました. 一例ですが, このような例もあったということで.
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。