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かんぽ生命の据置定期年金保険の年金収入の確定申告?

かんぽ生命から据置定期年金保険の「支払年金額のお知らせ」が届きました。 内容は、収入金額90万円、必要経費83万円、差引金額7万円です。 ”給与所得者で会社で年末調整をしている場合は、掛金部分を引いて年間20万円以内なら確定申告は必要ない”と聞きましたが、私の場合は7万円<20万円ですが、確定申告は必要でしょうか? なお、私の収入は年金のみです。 宜しくお願いします。

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回答No.2

次が参考になりそうです。その2ページ目に書いてあります。 =>http://allabout.co.jp/finance/gc/13505/ ・確定申告は必要です。 ・年金保険の記入方法は「支払年金額のお知らせ」に記述があると思いますが「雑所得」です。計算はNo.1補足の(1)になります。 ・公的年金で源泉徴収されている場合は確定申告で社会保険料/生命保険料/損害保険料控除/医療費控除等を申告することにより源泉徴収された税金が返ってくる可能性があります。 ・税金が返ってくる場合はそれにとどまらず地方税や国民健康保険料が安くなりますよ。 ・国税庁の確定申告書作成コーナーで試算してみたらいかがでしょうか。 =>https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm

HANAYURYUH
質問者

お礼

確定申告は必要とのこと了解です。 [http://allabout.co.jp/finance/gc/13505/](年金受給者も確定申告が必要!)を見てよく分かりました。 これにより、税金が返ってくることを期待します。”笑” 大変ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

収入金額が法令によりかんぽ生命から税務署宛に支払い調書が提出されています。 一時所得として所得税の対象いとなりますが年間50万の特別控除が認められていますので 差引が7万であれば50万以下なので課税されませんになりません。 ただ、支払金額90万としてかんぽ生命より届けられていますので確定申告をする必要があります。 そのままですと、必要経費が差し引かれず90万ー50万=40万が課税所得になり納税することになります。 他に収入がなければ、かんぽ生命から届いている「年金支払計算書」を見せれば 確定申告は不要の場合もあります、管轄の税務署に確認してください。 *課税対象金額   {(収入金額-必要経費)-50万}×1/2=課税対象額

HANAYURYUH
質問者

補足

かんぽ生命の据置定期年金保険の支払年金額は、一時所得(収入)ではなく、「雑収入」の「その他」ではないのですか? (1)確定申告が必要な場合は、以下でよいでしょうか?  収入金額等 雑 その他 90万円  所得金額 雑 7万円 または、 (2)確定申告が不要な場合は、何も載せなくていいか? (1)か(2)かどちらでしょうか? (1)の書き方はこれでいいでしょうか? 宜しくお願いします。