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離婚成立要因

1、口調がきつい2、人の顔色をうかがっている。3、喧嘩したときに誤らない など人の性格等を否定したものは離婚原因(性格の不一致)として認められるのでしょうか? 尚、不貞行為やDV、家計を入れないというものは一切ありません。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

ANo2です。 奥さん側から離婚調停が提訴されたのですね。 あなたが離婚に反対であれば離婚は成立しません。 調停が不調に終ったら、離婚裁判に行くことができます。 奥さんはまだ若いのでしょうかね。   弁護士をつけたとすれば かなり有利です。  離婚が認められたとして親権は必ず奥さん側に行きます。 お子さんが小さければ養育費がかなり負担になります。 後は財産分与。慰謝料はほとんど認められないでしょうが、奥さん側は 嘘を並べ立てて攻撃してくることが予想されますので思ったより額が 増える可能性があります。 私の感じでは離婚の要件を満たしていないので 離婚はないと思いますが裁判の期間中の行動も対象になります。   

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

家庭が崩壊していると思われれば認められると思います。 喧嘩が日常である、セックスが無い。一緒に食事しない。 質問者様の質問内容程度では継続可能と判断されると思います。 私の場合、食事はなし、セックスなし、毎日怒鳴られる、仕舞いには 家を追い出される。 カギを替えられるなど。

dremon
質問者

お礼

ありがうございました。 残念ながら、妻から離婚調停による申し出がありました。 ここまでくると離婚の方向が強く後はお金と親権の折り合いになりそうです。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

なかなか難しいですが、物事には限度というものがあります。 1があまりにも常識を越えたレベルであれば 3とあわせて離婚事由として認められる可能性もあります。 離婚請求した場合はその証明が必要になってきますので、 日記に書いたり録音するなどして記録しておくことで有力な証拠となります。 証拠が無ければ相手に「言ってない」と言われたらそれまでです。

dremon
質問者

お礼

ありがとうございました。 離婚を申し出てきたのは、妻の両親からなんです。 妻も離婚を希望しいます。 離婚調停になりあとは、お金と親権の問題になるようです。

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