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不倫問題で間男との示談について
始めまして。 私の妻が不倫をし、相手方の男性と私の2人で示談をしましたが、相手が了承した内容について当方の妻を含め三者での話し合いをしないと法的に通らないと言われております。 この内容は、事実かご教授いただけますでしょうか? なお、示談を希望していますが、法的にも筋の通る形で話を進めたいと考えています。
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>私の妻が不倫をし、相手方の男性と私の2人で示談をしましたが、相手が了承した内容について当方の妻を含め三者での話し合いをしないと法的に通らないと言われております。 上記内容を、誰がいいましたか? そもそも、示談は「相手」とだけしても問題はありません。 きちんと内容を「公正証書」で作ってください。 または、「弁護士」の仲介で示談してください。 最悪は「相手」を民事訴訟で「慰謝料請求」をしてください。
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- -yo-shi-
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まず不貞行為は一人では出来ません。ですから不貞行為に対する慰謝料請求(示談)は双方に対してするもので一方にするものではありません。 ですから相手の男性だけにするのは筋が通らない。 ただ、示談という事はお互いが納得し了承すれば成立します。 ですから、相手の男性とだけ話をして示談の内容が法外では無く、違法行為が無ければ成立します。 今回の場合は相手の男性が納得していないから弁護士に相談したところ、弁護士から質問内容のような事を言われたのでしょう! 相手の弁護士の言い分は、慰謝料は奥様と協力して支払う事!が第一条件で、後は金銭やその他の条件にも不服があるものと思います。 おそらく、今後は弁護士を通しての話し合いになると思いますので納得のいく示談は難しいかもしれません。裁判も覚悟しない事には相手の言いなりになる可能性もあります。 質問者さんも一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士と話を進めていこうと思います。
- masaaki509
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>この内容は、事実かご教授いただけますでしょうか? 事実です。 理由 奥様が不倫をした場合、旦那様は奥様と相手男性の二人に対し、慰謝料請求できます、っと言う事は、奥様・相手男性:旦那 様と言う形になるのです。 質問者様は旦那様です、完璧な示談とは、相手男性と質問者様と示談、そして奥様と質問者様と示談の両方をしなければ意味がありません。 相手男性と示談しても奥様には示談内容や誓約書等の拘束がありませんから、不倫相手である相手男性が変われば今回の示談内容が意味を持ちません、当事者である奥様にも拘束力を持たさないと意味がありませんから、両者と示談する必要があります。 相手とだけ示談し奥様を野放し状態ですよ?不倫する人、必ず、2度目もありえます、奥様が不倫をしないと言う強い気持があれば問題無いのでしょうけどね。 相手にだけに不利な条件を突きつけるのはおかしのですよ。当事者である奥様にも同じようにしなければ意味がありません。 不倫は一人では出来ないと言う事を理解すべきです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず自身の状況をお話しすると弁護士に相談中で、慰謝料の請求先は私に選択権があるとのことでした。 ここでは、倫理的な話をお伺いしたいわけではありませんが、私の質問に問題があったのかもしれません。 ありがとうございました。
お礼
おかしな補足をつけ失礼いたしました。 無い法律を提示できませんよね。 ご回答いただき助かりました。 ありがとうございます。
補足
早い回答ありがとうございます。 >上記内容を、誰がいいましたか? 相手方の男性が弁護士に相談したとのことです。(事実関係は不明です) 内容を話し合った後、公正証書を作成する段階でごねています。 三者間で話し合いを持つ必要が無い事が記載されているソースを探していたのですが見つからなかったため、ご相談させていただいたのですが、もしご存知であれば教えていただけますでしょうか?