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MRIの所有権

医療機関に勤める者です。当院にはMRIの機械がないため他院に依頼しています。診療情報提供書を添えて依頼し撮影されたフイルムまたはCD-ROMは読影所見と共に殆どの場合「返却不要」で戻ってきます。この場合このフイルムは当院の物なのか検査をうけた患者さんの物なのかを教えて下さい。患者さんは検査代を支払っていますが、その中にフイルム代も含まれていて買い取ってきたという解釈にはなりませんか?フイルムの所有権は当院と患者とどちらにありますか?もし患者さんの物となれば当院で保管する場合『預かり書』のような書類を発行しなければいけませんか?法律に基づいた専門的な回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

フィルムなどの媒体は保険医療機関に属します その画像の情報は撮影施設、診療施設、患者さんご本人の共有と解釈されます

cocochan220
質問者

お礼

回答ありがとうございました。納得できました。

その他の回答 (1)

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

情報は患者の物ですが、情報媒体は病院の物と考えて宜しいのではないでしょうか。

cocochan220
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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