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学校で額にケガ、障害等級はあてはまるのでしょうか?
四年生の男子なのですが学校で友達と口げんかになりその場を離れようとしたら、わざと足を出し引っ掛けられて転倒して額を切ってしまいました。ケガは髪の生え際から眉毛までの間を縦に5ゼンチぐらいでキズが深い為に整形外科ではなく形成外科で10針縫いました。 幼稚園の頃にはモデルもやってましたが小学生になり歯の抜け変わる時期などもあり今はやってませんが、いずれはと思っていましたがキズのある顔ではもう無理ですし、本人も鏡を見て結構ひどいね。。。。などとつぶやいています。 親としては、わざと足を出してケガをさせた事は許せません。 将来、額にキズが有るのと無いのでは色々な事で悩んだり影響したりすると思うと許せません。 ネットなどで調べると学校内のケガは相手への慰謝料などの請求は難しく、学校を相手に請求をしなければならないようで、 学校からは治療費は学校の保険から出ますとしか聞いていません。 額のケガなので障害等級にあてはまらないのでしょうか? 詳しく分かる方、同じような体験をされた方がいらしゃいましたら教えてください。
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- simotani
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怪我が残る場合14級(5cm以上ならば別)に該当しますが、請求には芸能プロの所属証明書が必要かも。 芸能人は子役でも個人事業主扱い。所得補償保険等に加入すべきでした。(第三者傷害でも保険が出る)
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
厚生労働省の障害等級表です http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html 辛うじて14級に「10 男性の外貌に醜状を残すもの」という項目があります。 けがの程度がわかりませんので、該当するか否かの判定はお任せします。 いじめに対する賠償請求裁判でも、加害者側児童(保護者)と学校管理者が被告になっていますので 裁判を起こすなら双方に共同して請求するのが筋でしょう。 請求するのは可能です。 認められるかどうかは別問題だが。
何の障害等級にあてはまるとお思いなのか理解できません。 また、慰謝料等を請求されるのであれば、足を掛けたものの親へ請求すべき案件かと思います。 但し、その場合には、警察においての実況見分などが必要になることもあります。学校への請求は認められません。
補足
言葉が足りなくてすみません。 親しくはないのですが相手が近所で、中学卒業まで一緒なので。。。。 日本スポーツ振興センターの障害見舞金のどれかの等級に当てはまればと思いまして 周りでも治療費は日本スポーツ振興センターから貰っても障害見舞金まで貰った人がいないので 縫い傷では簡単に障害見舞金はおりないのでしょうか?と思いまして。。。
補足
言葉が足りなくてすみません。 日本スポーツ振興センターの障害見舞金のどれかの等級に当てはまればと思いまして 周りでも治療費は日本スポーツ振興センターから貰っても障害見舞金まで貰った人がいないので 縫い傷では簡単に障害見舞金はおりないのでしょうか?と思いまして。。。