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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口座に関する名義や相続について(長文))

祖父の通帳問題について

このQ&Aのポイント
  • 長年絶縁状態だった祖父から見つかった通帳が私の名義であり、通帳の解約や引き出しについて相談です。
  • 祖父が他界した後、私名義の通帳の書類の提出が求められていますが、違和感を感じます。
  • 誰のものになるのか、また誰でも解約や引き出しをすることができるのかを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 今回の手続き依頼は相続とは別の問題ですね。  平成15年1月6日「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行される以前は簡単に本人以外の名義の口座の開設が出来ましたので、質問者と絶縁状態になる以前に父方の祖父が質問者名義で口座の開設をし、そのままになっていたと考えられます。  口座開設当時、父方の祖父がどのような考えでいられたのか?当時は孫の為に口座を作って将来は譲渡しようとかんがえたのか?それとも単に財産の分散を図ったのか?今となっては分かりませんが、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行下の現在ではこの口座は名義人の質問者のモノとしてしか金融機関は対応しません。  従って口座を解約するのは相続財産の手続きでは無く、あくまでも名義人である質問者による自己の口座の解約の手続きになります。  質問者以外の人間が当該口座を解約する場合は、質問者からの氏名変更及び解約についての委任状と質問者からの委任に間違いないとの証明に本人確認書類が必要になります(提出する本人確認書類は金融機関によって違いがあります)  上記の解約手続きは金融機関毎に金融庁にマニュアルとして提出されている事ですので、他の対応を当該金融機関が取ることは有り得ないと考えて下さい。  祖父一家は上記の事を当該金融機関から説明されて質問者に連絡してきたものですね。  さて、私からの回答ですが、 「この場合、この通帳は誰のものになりますか?」  当然名義人の物にです。  「また、名義本人でなくても解約や引き出しができる方法はありますか?」  説明のように出来ません。 「もし、本人の書類なく裁判でも何でもして出来るようならその方法を教えるつもりです。」  裁判を起こされるのは祖父一家の権利で自由ですが、当該金融機関を相手に過去にこの様な事例で原告が勝訴した判決はありません。  ここからは私のアドバイスです。  「こちらに幾らか渡す意思があれば快く書類提出するのですが、ただ書類の為だけに連絡をしてくる考えに腹が立ちます。」  まず、知っておかなければならない事は 1)当該口座は質問者が紛失届を当該金融機関に提出すれば凍結口座になってしまう事 2)当該口座は質問者が再発行請求を当該金融機関に提出すれば新たな通帳が質問者に交付される事  以上を念頭に金融機関名を聞き出す事、その後に祖父一家と口座の残金について確認して手数料として金額を提示する事。なお、上記1)2)を行う事も可能です。その場合は口座残金によっては祖父一家と裁判になる可能性もありますので参考までに。

matsusaku
質問者

お礼

具体的にアドバイス頂き大変感謝いたします。 教えて頂いた内容をもとに、相手側との交渉を続けたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

銀行名と支店名が解れば、姓の変更を証明する戸籍謄本と現在の本人確認書類(写真付きがベスト)に一部の銀行では印鑑証明と証明印章も用意して直接支店に出向く事で、通帳印鑑紛失届と即日改印再発行、払い戻しが可能です。 書類が手間ですが、まるごと回収するにはこれに限ります。

matsusaku
質問者

お礼

お金が欲しいわけではないので教えて頂いた事は致しませんが、最終手段として忍ばせておこうと思います。 ありがとうございました。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

現在の日本に 法律上絶縁をすることはできません。 戦前には「勘当」という親から子どもとの縁を切る制度がありました。 現在は精々相続をさせないことしかできませんが これには親側は、正当な理由がないとなりません。 親側 からは、相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に申立をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する方法。 相続権を持つ側からの方法は、「遺留分の放棄」を家庭裁判所の許可を得て行うことができます。 さて 今回どうみても 絶縁は、単なる昔の申し出であり 本当に相続権をもつあなたの意志が反映されてないようなので まず相続放棄をあちら側の意志では、させられないはずです。 お父様は亡くなっているので 今回相続人はたぶんあなたもだ思います。 あなたの戸籍謄本 印鑑証明 あなたの実印と署名を 遺産分割の際 他の相続人と同様に必要になるはずです。 それを省いて遺産分割を決めたら その取り決めは無効ですから あなたは裁判書に申し立てを起こせば あなたは相続できるはずです。 弁護士に相談して家庭裁判所に調停なりの申し立てをされたらどうでしょうか。

matsusaku
質問者

お礼

絶縁状態でも相続権はあるんですね。 遺産目当てではないので裁判所には行きませんが、為になるアドバイスありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

貴方に相続権がある前提ですが、一方的に必要書類を要求されたのでは納得はいきません。   全体的な相続のなかで戸籍謄本やら住民票も揃えた上で、法定相続か分割協議がなされないと不公平ですし、祖父様の遺志も尊重されません。貴方様のことを思って蓄えてくれた貴重な「お金」ですから、謹んで受け取り感謝しないといけません。相続処理をどの様にされているのかにも拠りますが、全容や今後の進め方について一言ないのは、気になります。下世話に言えば先方の都合の良いようにしたいのかとも思われます。相続人としてその辺の所を確認する「権利」がありますので、書類を出す前に聞いて、貴方が納得できれば良し。駄目なら最終的には調停裁判になると思います。相続専門の行政書士や弁護士に相談だけでもされてみると良いでしょう。また行政の困り事相談窓口などで予備知識を教えてもらっても良いです。昨年相続しましたが、何箇所から見積りをとって、着手の前に説明を充分に受ける事が出来ました。費用は掛かりますがプロですので安心でした。

matsusaku
質問者

お礼

専門家のもとに行く事も踏まえ、とりあえずは当事者で話し合いをしてみようと思います。 ありがとうございました。

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