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解雇になったら。。。
今月の4日から新しい歯科医院で歯科衛生士として正社員で働くことになり、2週間ちょっとたちました。 しかし最近その歯科の様子がおかしいのです。 3月からの患者さんの予約をとらないようにするとのことで。。 どうやら保険請求などのとり方が違反なので、レセプトをチェックする監視員から、業務停止を命ぜられる疑いがあり、 その前にいったん歯科医院を閉めるかもしれないらしいです。い ったん閉めて再開可能かもしれないみたいですが、最悪スタッフみんなが解雇になるかもしれないそうです。 開業して2年ですが、先生は前にも、遠く離れた土地で、短期間で今回と同じような理由で、歯科医院を閉めたそうです。 なんか信じれません。 もしわたしが一カ月弱で、解雇となった場合失業保険、手当てなど、どうなるでしょうか?
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- narita2000
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1月以内ですと、社会保険等を支払う義務がないので、失業保険などは支払われないかも知れません。 但し、解雇については、就労規則に明確に規定がなされていると思います。しかしながら、お話を伺う限り、就労規則に書いてあろうがなかろうが、そのような事を遵守するような経営者には見えません。 解雇には労働者にとって極めて過酷な処分であるため、労働者保護の見地から、厳格に適用されることになっています。したがって、もし解雇されることがあれば、とりあえず管轄の労働基準監督署に相談して、当医院の経営者に何らかの対処をしてもらうよう(例えば、金銭面での補完)、指導してもらうのがよいと思います。気の弱い経営者であれば、これで結構ビビッて何らかの補完をしてくれます。 但し、労働基準監督署の指導には法的拘束力がないので、法に長けていて、腹の据わっている経営者の場合は、弁護士に相談し、訴訟ということになります。この場合、貴方の損害額を算定して訴訟額とする訳ですが、訴訟額が小さいと、弁護士費用と印紙代の方が高くなってくると思います。 なお、お金以外の報復的な手段としては、医師会に相談して懲戒の申請をする、あるいはケースによっては刑事事件として告訴するなどの方法があります。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
正しく雇用保険に加入手続きがされている前提で、正規社員が解雇又は倒産により離職した場合、在籍期間が1年未満であれば、90日分の求職者給付金は支給されます。