- ベストアンサー
民事訴訟の訴状で「証拠説明書」の概念について
証拠説明書の一覧表についてですが、書式が示されています。 1)訴状などと同様に厳格な必要書類ですか。裁判所側に審理上の便宜的「案内書面」として求められているものですか。といいますのは、どこまで精巧な記述が必要か… と。 2)「原本」か「写し」かの区別欄の意味を教えてください。 3)作成日付けは精密に「月日」までを記入しなければ記入不良ですか。 4)「立証理由」欄の記入の心得を教えてください。 質問内容から致して、上述1)が質問の骨子になります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1)法律のもとで要求された必要書面ですよ。 民事訴訟規則 (書証の申出等・法第二百十九条) 第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(中略)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(中略)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。 2)原本を実際に持っている書証は「原本」と書いてください。コピーしかない場合は「写し」です。「原本」とした場合は、実際に裁判所に出すのはコピーですが、確かに原本があるという意味で、裁判の期日に、裁判所に現物を持参して裁判官と相手方に見せることになります。 3)作成日付は分かる限りでいいです。 4)「立証趣旨」ですね。その証拠で結局何を立証したいのか、を書きます。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
私も実務経験上、証拠説明書について知り得ています。 これは法定されているものではなく裁判所からの要請のようです。 実際にも、民事訴訟での証拠は「書証」がおおく、訴状や準備書面の主張のうち、どの書証が何の証拠か裁判所としてもわからない場合があります。 それで一覧表として提出させていると思います。 私の経験でも提出を求められないこともありました。 たとえば、「原告は別紙目録記載の不動産を所有している。」の次に(甲第1号証)と記載しておれば、原告の所有権は甲第1号証の登記簿謄本で証明していることがわかります。 ところで回答ですが 1)上記の趣旨のとおり 2)写しを提出しますが、その写しは、所持している書証が原本を写しにしたものを提出すれば「原本」となり、提出したものは写しの写しなら「写し」とします。 3)作成された日ですが、よくわからない場合があります。その場合は「何年冬ころ」「何月末ころ」でいいです。 4)理由は最も大切で、何をどう証明するかわかりやすく、かつ、具体的に記載します。
お礼
謝辞。わかりやすい説明で有難うございました。 特に、2)などは紛らわしいですね。
お礼
謝辞。法令化されているのですか。その他、詳細の説明をいただき参考になりました。有難うございました。