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昨年までのJAL株保有者です。税金控除について。

昨年までJAL株を持っていましたが、海外赴任中で 帰国しましたら、JALは倒産していました。 よって、JAL株は紙くずになったわけです。 ただ、税金控除のような仕組みがあるのではないかと 調べていますがよく分かりません。 例えば、マイナスですから、2011年3月までに 他の株式で利益が出た場合、税金控除などないでしょうか? そのような仕組みがあって当然のように思うのですが 詳しい方、教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

特定口座を開設されている方の中で、「特定管理口座」なるものを開設されている方には「価値喪失にかかわる証明書」なる書類が送られて、これが損失を出した証明になります。 これを確定申告の書類に添付して提出すればいいのですが「特定管理口座」がないと、どうしようもありません。 倒産による上場廃止の損失証明は、上記のケースか、市場で株価1円でもいいから売却するしか方法はありません。海外赴任中でも、特例で損益通算可能、というわけにはいきません。

  • jjk65536
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回答No.2

私もJAL株を持っていて放置してたので確認してみました。 Web画面上では 「2010/12/01 抹消・廃棄 JAL 2,000 0 0 2010/12/01」とあり、 12月1日に2000株が0円で決済されているようです。(マネックス証券) 他の証券会社でも同様ではないかと思うのですが、確認されました? 私の場合は去年自動で決済されているので、去年(1/1~12/31)の株利益と損益通算して 確定申告することになります。 普通の株の損失と同様の扱いですので、控除についても同様かと思います。

noname#125403
noname#125403
回答No.1

倒産した株を持っていても含み損の状態なので、損失は確定しません。 利益が出ている株との損益通算をしたい場合は、上場廃止になる前に1円でも いいので売却して損失を確定しなければなりません。紙くず(0円)のままで 持ってしまうと、何の役にも立ちません。あきらめるしかありません。 そして損益通算ですが年度は3月末ではなくて、1月1日~12月31日になります。 確定申告をすれば3年間は損失を繰り越せますが、含み損ではダメなので損切り をして損失を確定させます。

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