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住宅手当の区分と適用条件について
- 住宅手当の区分と適用条件についてお聞きしたいです。会社ごとに定めるものだと思うのですが、自分の会社の給与規程を見直してみて、違和感を感じた点があります。
- 現在の住宅手当の条文では、扶養家族を有する者には30,000円、独身の者には10,000円の手当が支給されるとされています。しかし、特に健康保険上や所得税法上の扶養についての記載はありません。
- 具体的なケースとして、Aさんは既婚で子供はおらず、妻もフルタイムで働いており、社会保険や所得税法の扶養ではない場合はどうなるのでしょうか?また、Bさんは独身で高齢の母親と二人暮らしです。この規定の書き方に矛盾がある場合、どのように修正すればよいでしょうか?
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現状では規定通り Aさんには30,000円 Bさんには10,000円の支給になるでしょう 規定を改正するのであれば (2))独身の者 10,000円 を独身者および会社既定の扶養家族を有しないもの10,000円とすべきでしょう。
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- papa42
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それなりの規模の会社で総務を担当している者に過ぎません。 たしかに規定は曖昧ですね、ウチでは 扶養家族とは配偶者及び子と明記してあり、配偶者には所得制限(税法と同じ水準)、子には年齢制限(学生など無収入の場合は22才まで)と所得制限が掛かっています。 ということで、ご質問の場合は、ウチの会社では、両者とも10,000円です。 ちなみに、扶養家族手当は、廃止されていています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の質問に書かせて頂きましたA、B両氏とも、御社の場合の支給条件に当てはまらないかと思うのですが。 それとも支給条件に当てはまらない方は一律10,000円で、当てはまる方はそれ以上支給されている、ということでしょうか。 ちなみに弊社では、家族手当は別途支給があり、 そちらのほうは社会保険上の扶養家族を対象として何段階かに分かれています。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
- ben0514
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この手の規定は難しいですね。 扶養といっても、言われるように社会保険や税務上などを明確にすべきですね。 民法上の扶養であれば、条件は無いと思いますからね。 世帯主も勘違いされやすいですね。所帯・世帯などでも意味が変わるべきですからね。 私の会社では、 (1)扶養家族のある世帯主 (2)単身世帯主 (3)その他会社が認める場合 となっており、事務指針として、扶養家族は所得税上の扶養と考えますし、世帯主は住民票上の世帯主と考えます。 うちの会社も指針部分を規定に組み込まなければならないと考えていますね。 質問のAさんやBさんも世帯主かどうかの確認が必要でしょう。 Aさんの配偶者が世帯主かもしれませんし、Bさんの母親が世帯主かもしれませんからね。 一般には、世帯主は住民票でしか確認できないでしょう。規定の中で世帯主の概念を新たに定めなければ、住民票で考えるものでしょうからね。
お礼
本当に、この手の規定は難しいですね。 会社によっても結構ばらつきがありますしね。 しかし曖昧な部分をなくし、きっちり定めを記載することでトラブルも回避できると思います。 御社では扶養家族は所得税上の扶養という指針があるのですね。 ということはAさんのように既婚だが子なしで妻も仕事を持ち扶養には入っていない場合は、 手当てなしとなりますね。 一方Bさんのように独身でも、父母や祖父母を所得税上の扶養家族としている場合は手当てがあるのですね。 (どちらも世帯主という前提が必要ですが) ちなみに他の会社で、世帯主を「住民票上の」とするのでなく、 持ち家の名義人または賃貸契約の契約者と定めているところもあるようです。 弊社は持ち家/賃貸住宅の区分がありませんので、住民票での確認としています。 ご回答どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- yosifuji2002
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給与規定に用語の低後を加えることですね。 例えば、社員、従業員などの用語も雇用形態で正確な定義をしておかないと同様の問題が生じます。 例えば社員と言った場合は役員を含むのかとかです。 ご質問の例でも用語の定義で扶養家族を定めておけば疑問は生じません。 ちなみに当社の例では、「所得税法に定める年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)及び年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)」ということになっています。 就業規則等でも結構これらの用語が問題になることがありますから、一度関連の規程の用語の使われ方をチェックした方が良いですよ。 新しい規程は今の制度にあっていても古い規程では昔のままと言うのは良くあることです。
お礼
仰るとおり、扶養家族とは何を指すのかをきっちり記載していない為に このような疑問が生じてしまっています。 このまま曖昧な記載をしていては、トラブルの元にもなりますので これを期に一度就業規則を見直してみます。 >ちなみに当社の例では、「所得税法に定める年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)及び年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)」ということになっています。 特に記載がないので、老人扶養親族もこの中に含まれているのでしょうね。 すると、独身でも父母や祖父母を税務上の扶養家族としていれば手当てが支給されるということですね。 弊社でも現在の支給状況をに沿った文言になるように、記載内容を精査したいと思います。 ご回答ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 実際、現在はAさんに30,000円、Bさんに10,000円の住宅手当が 支払われていますので、考え方としては規定の言わんとすることに一番近いご意見でした。 そうですね、出来ればそれぞれへの支給額が今のままで 規定の文面の方を修正したいと考えていますので、修正案を参考にさせて頂きます。 「会社規定の扶養家族」と記載するならその定義も定めないといけないですね。 改めて考えてみます。 どうもありがとうございました。