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万引き 検事さんの心証は?(前科無し)
私は、先日書店3店で計30冊(55000円)の万引きをしました。 2日間留置され、先日検察庁に呼ばれ、出向いて来ました。 検事さんは、妻と一緒にと来るように言われました。 万引きをした当日は、妻はたまたま実家に帰っていたので私の両親が対応したため、現在、妻は私が万引きをした事を知りません。 私は、15歳の時に万引きをした(検事さんには伝えました)事がありますが、少年だったと言う事もあり、前科は有りません。 私達には、現在1歳5ヶ月の子供がいますが、私が就職活動中と言う事もあり、それだけでも、家族の負担は大きいものです。それに加え、私が万引きをした事を告白すれば、離婚と言う話になる可能性は大いにあると思います。 そこで私は、検察庁へは父と出向き、反省の意を伝えました。そして、私の再犯の可能性を両親と監督の下、防止していく事を伝えました。 私は、正直に言えない理由を話しました。 検事さんは、私と関係の最も近い、妻に監督を任せ、二人で厚生する様にと、妻にも言った方が、私にとっても有利だと仰られておりました。 しかし、私は、仮にそれを伝えた場合、離婚の可能性もある事を説明しました。 が、検事さんは、再犯の可能性を阻止するのは、社会からの要請であり、あくまで妻への監督役割はその次にある様なご説明をされておりました。 私には、犯した罪の反響(妻に告白する事を含む)を、享受する必要があり、ひいては、それが再犯の抑止にもなると言う事も仰られておりました。 そして、最後に、検事さんは、もう一度話を聞く必要があるので、再度呼び出すと言って、「その時は奥さんと来られるかは貴方にお任せします」と私を試す様に仰られました。 こういった場合、妻と行った場合は、「起訴猶予」になり、一人で行った場合、「起訴」と言う様な可能性もあるでしょうか? 私としましては、離婚か、起訴か、と言った様な状態であります。 誠に自分勝手ではありますが、もう2度としないと誓い、妻には告白せず、両親の監督の下、起訴猶予といった結果になる様、その事情を検事さんにご考慮頂く事は可能でしょうか? 非常に回答が困難な質問で申し訳御座いませんが、ご解答頂ければありがたく思います。
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