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性犯罪での執行猶予、及び「前科」の経歴について

7年前に、「青少年保護育成条例違反」、「児童買春」で、 懲役2年、執行猶予5年を受けました者です(初犯)。 罪に問われた内容は、「未成年にお金を渡し、性器を触った」という事です。 「罪」は充分、反省しており、当然「再犯」などという事は、 ありませんと確約できますし、 その性癖含め、「類似行為」もありません。 質問内容ですが、 ・芸能人などでも同様の罪を犯し、「不起訴処分」等(無罪)になった人もおりますが、この違いは何か?また、その「他の(無罪になった)事例」を元に裁判のやり直しは可能かどうか? ・検察の取り調べにおいて、「わざと、反省の弁を述べさせないような取り調べを行われた」が、それに対して問う事は、今から出来ないのか? ・「強姦」ではないが、性犯罪にあたるこの罪によって、アメリカ等の外国へ入国する事は不可能であるか? ・他、今後(執行猶予が終わった時点)の生活において予想される、生活上の困難(不利益)は何か? を教えていただきたいと思います。 前述の通り、自らの罪は大いに反省しつつも、当時、ある場所では、 「条例違反」にやっきになっていた時でして、法律的には「被害者」である「募集者」の携帯履歴から、芋づる式に検挙になったようです。 つまり、「それ以前」の同様の罪を犯した者は、問われていません。 検察もどうように、「いかに起訴するか」という観点で、 取り調べを行っておりました。 「反省」とは別に、腑に落ちないのは、 「同様の罪でも起訴猶予になる場合がある」事と、 「警察、検事の取り調べに対し、全てを正直に話したのに」、 裁判で検事から、「全く反省の余地無し」と一方的に 弾劾され、実刑になった事です。 「とにかく、罪を犯したお前が悪いのだ」式な答えではなく、 上記質問に関連した、客観的お答をお願いします。

みんなの回答

noname#101018
noname#101018
回答No.1

執行猶予中の制限や、前歴による問題点については、 担当した弁護士に聞くべきでしょう。最も身近な専門家です。 検事捜査に不服があるなら、公判で指摘し争点にすべきでした。 判決に不服(納得できない)なら、控訴が出来ます。 ただし期限はあります。 判決の際に裁判官が説明しているはずです。 >「反省」とは別に、腑に落ちないのは、 「同様の罪でも起訴猶予になる場合がある」事と、 「警察、検事の取り調べに対し、全てを正直に話したのに」、 裁判で検事から、「全く反省の余地無し」と一方的に 弾劾され、実刑になった事です。 同じ罪であっても、判決内容に違いが出ることはあります。、 それは個々の犯した事の詳細や、判決内容を見ないと何とも言えません。 初犯であるから無罪になるとか、不起訴になるとは限りません。 正直に話した=反省しているとは一概には認められるとは限りません。 あなたが「反省している。再犯をしない」といくら言い切っても、 信用はありません。 日々の正しい暮らしを積み重ねる事でしか得られません。 それを見るのが、執行猶予期間でもあります。 不満はあるでしょうが、有罪でも執行猶予がついたのですから、 犯した罪を反省して、二度と罪を犯さない生活する事が 今一番するべき事かと思いますよ。

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