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アルバイトの副業をしてるときの健康保険の算出方法

現在、主たるアルバイトをしています。 週30時間以上になると社会保険に入ることになる(4月からの予定)のですが、 それでも収入が少ないため副でアルバイトをする予定です。 主たるアルバイトは月収17万円になります。 副のアルバイトは月収28万円になる予定です。 ここで疑問なのは、健康保険の係数は、0.083で会社と折半になるのですが 計算の元になる金額は、 主たるアルバイトの月収分にだけなのか? 副のアルバイトの月収も足した額の合計の0.083が主たるアルバイト先に請求がいくのか? 副の分は副のアルバイト先に請求が行くのか? 経験がある方、知識がある方、よろしくお願いいたします。

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  • srafp
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回答No.1

> 週30時間以上になると社会保険に入ることになる(4月からの予定)のですが、 > それでも収入が少ないため副でアルバイトをする予定です。 ご質問者様には意味の無い事を書きますが、健康保険法及び関係通達に於いて、「『週の労働時間が30時間以上』になったら加入」と言うのは取り扱いの間違い。一般に30時間未満の者に対して加入手続きょ行なわなくても行政は処罰し難い慣例が成立した居るだけであり、強制的加入させるのが正しい手続き。 上のような法律論で書くとアルバイト先から嫌われるので、これ以降は実務で答えます。 > ここで疑問なのは、健康保険の係数は、0.083で会社と折半になるのですが > 計算の元になる金額は、主たるアルバイトの月収分にだけなのか? > 副のアルバイトの月収も足した額の合計の0.083が主たるアルバイト先に請求がいくのか? > 副の分は副のアルバイト先に請求が行くのか? 健康保険及び厚生年金[以降、両方をあわせた意味で「社会保険」と書きます]は、同時に複数の適用事業所で加入できますが、その為には別途届出が必要です。 ○「主たるアルバイト先」で社会保険に加入為され、「副のアルバイト先」では社会保険に加入し無い場合  ・主たるアルバイト先での収入[17万円]を基礎として決定された『標準報酬月額』(17万円)に対して、被保険者が負担する保険料率を掛けた値が、アルバイト代から控除されます。  ・保険料の請求書は「主たるアルバイト先」に届きます。  ・推定される健康保険料(被保険者負担)は    170千円×83/1000÷2=7,055円 ○両方のアルバイト先で社会保険に加入した場合[法に定める届出をしている場合]  ・先ず、どちらのアルバイト先で保険料納付事務を行なってもらうのかの届出が必要です  ・両方のアルバイト代の合計額[17万円+28万円=45万円]を基礎として決定された『標準報酬月額』(44万円)に対して、被保険者が負担する保険料率を掛けた値を負担[アルバイト代から控除]。   この時、標準報酬月額を決定する際に使用された夫々のアルバイト代に応じて全体の保険料を按分するので、両方のアルバイト先から保険料が控除されます。但し、被保険者が届出に書いたアルバイト先が被保険者分の保険料を一括して控除することも可能です。  ・保険料の請求書は「主たるアルバイト先」に届きます。  ・推定される健康保険料(被保険者負担)は    440千円×83/1000÷2=18,260円 ○両方のアルバイト先で社会保険に加入した場合[法に定める届出をしていない場合]  ・夫々のアルバイト代は、合算されずに独立した収入[例えばA社は17万円。B社は28万円]しとて取扱われる為、決定される標準報酬月額は2つ存在する事となります。  ・保険料は夫々のアルバイト先で決定した標準報酬月額[17万円。28万円]に応じてアルバイト代から控除。  ・保険料の請求は夫々のアルバイト先に届きます。  ・推定される健康保険料(被保険者負担)は    170千円×83/1000÷2+280千円×83/1000÷2    =7,055円+11,620円=18,675円 (注)保険料率は全国一律では御座いません。又、保険料の負担は折半とは限りません。     ですので、従たるアルバイト先に係わる保険料はこの計算結果と大きく異なる事がありえます。 標準報酬月額の表はこちらを参考に http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/35805/20100209-182814.pdf

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