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乗用車の名義変更

とある事情で車の名義を変更しなくてはならなくなりました。祖母が名義人になってもいいと言ってくれているのですが車の運転免許証を持っていません。 運転免許証を持ってなくても名義人になれるのでしょうか?回答お願いします。

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  • yamato1208
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回答No.3

相談者は「未成年者」でしょうか? 未成年者は、保険加入をするのに「親権者」の承諾があるかを確認されます。 車庫証明は、車の保管場所があるという証明で、これがないと名義変更や登録ができません。

keihitomi
質問者

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回答ありがとうございます★

keihitomi
質問者

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成人していますm(__)m 車の保管場所は祖母の土地で保管できます。 名義人が祖母、使用者が自分となると何か問題があるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

車は車庫証明がないと乗れません。 いわゆる車を保管できる場所を確保しないと乗れないということです。 保管場所が自分の土地であれば自分のハンコが必要です、 保管場所がアパートマンションなどで、土地の所有者が自分以外の場合 土地の所有者のハンコが必要です。 ところで ご自分の名義じゃ駄目なんでしょうか? 運転される人の名前は、車検証の「使用者」のところに載せなければなりませんが。。。 名義人と使用者が同じが普通ですけど そうじゃない場合もありますよね。 あなたの祖母は名義人にはなれますけど、使用者にはなれません。免許が無いですからね。

keihitomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます★

keihitomi
質問者

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祖母の土地で保管場所は確保できますが名義人と使用者が別となると何か問題があるのでしょうか?m(__)m

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

免許の有無は、名義人には関係ありません。 関係するのは「車庫証明」だけです。

keihitomi
質問者

お礼

回答ありがとうございます★

keihitomi
質問者

補足

回答ありがとうございます♪車庫証明の問題とは何ですか?

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