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土地面積の減少

3年前に自宅を購入しました。今回、市の事業で我が家のまわりの 地積図を作り直すということで、市が測量した結果、0.6へーべ 小さくなることとなりました。坪単価をあててみると7万位の損となります。 我が家では、はい、どうぞと印を押せない状況。 そのままでいると、地積図にのらなくなるそうです。 0.6べーべ減っても、市は、何の保証もなく、誤差の範囲と言います。 購入したメーカーに相談したところ、減るのがいやであれば、 譲らなければよいというだけ。 現在法務局に登記されている面積を測量したのは、買った住宅メーカーです。 このような場合、メーカーに、坪数が違ったので、返金をもとめることができるのでしょうか。 また、市に、今まで多く支払った分の固定資産税の返金を求めることができるのでしょうか。 地積図にのらないので、将来デメリットがでてくるのでしょうか。。。 7万というお金を考えると、ただ、はい、そうですか、では、納得できなく、 どのようにしたらよいのか、アドバイスをいただければと思います。

みんなの回答

noname#258701
noname#258701
回答No.5

買ったときのご自宅の範囲、ご自身が確認された境界杭なりの位置と、今回の測量した位置は同じ位置でしょうか。それでしたら登記された数値の問題で実際の面積は変わらないですよね。あとは他の答えの通りだと思います。

  • turu-turu
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

地籍調査のような気がします。 地籍図(法第14条地図)に載らなくなった(筆界未定地になる)場合、登記簿は従前と変わりませんが 地図は,A+B+C(A,B,Cはいずれも地番が入る)のように表記されることになります。(nva003さんの土地の隣接地も筆界未定地になる) さらに筆界未定地は分筆・合筆・地目変更などができなくなり、境界を確定させるためには自費での測量及び登記をしなくてはならなくなります。 地籍調査で確定した土地については、境界の復元などが容易に行えるようになります。 区画整理事業や地籍調査(国土調査)でなければ無視しても大丈夫だと思います。

nya003
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 市が測量した土地面積で登記簿も変更となるそうです。 教えていただき本当に助かりました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

>現在法務局に登記されている面積を測量したのは、買った住宅メーカーです。 法務局の「登記面積」で買ったのですか? もし、そうなら、登記面積と、実際の面積が2割も3割りも、多かったり少なかったりします。 また、公図での土地の形と、実際の形が大きく違うこともうります。 nya003 さんの場合、誤差が0.6m2(平方m、平方メートル、平米、へーペー)なので、誤差の範囲内ですね。 (誤差0.6m2なら、約0.18坪の誤差) 市が無料で測量して登記までするようですね。 その測量費用・登記費用を考えると、その誤差の土地の費用では足りません。 ここは、素直に承諾して登記がいいと思います。 固定資産税のほうは、土地面積と違っていて金額にも影響するなら、市と相談ですね。 ------------------------------ ところで、市の事業という事は、区画整理事業ですか? その区画整理事業による保留地を、nya003さんが購入と推定します。 そして、区画整理事業が終って、市が最終確定のための測量ですか? 私も、15年ほど前に、市の区画整理事業で新築移転をしました。 移転先の代替地が、最終測量でも、誤差が出ました(面積は忘れました) (区画整理の旧場所と、新の代替地の面積差の精算はありましたけど、この点はnya003さんと違うので省略) また,区画整理事業なら、nya003さんの土地の境界杭(境界鋲かも)が永久的なものか確認して下さい。 永久的なという意味は、将来、境界で隣ともめたりしない様にする意味と、リフォーム工事等で境界杭・境界鋲が移動防止です。 ★ 区画整理事業でなくても市の事業なら、永久的な境界杭・境界鋲であることを条件に測量承諾するとか・・・・。 土地形状は、長方形に近いか、境界杭のと間の境界線は、直線だと思います。 また、登記すると、土地の形と、道路に接する「直線部の距離」や、土地周辺部の境界杭との間の「直線部」の距離も、登記されるはずです。 登記が終ったら、「登記済証」や各種の「証明書」が市から市長名で来ます。 その証明書の中の文書で、土地の形状(土地の形)や、土地周辺の境界杭・境界鋲の間の直線部にも「距離数字」も入っているかを、必ず確認して下さい。 (なお、今は、「権利書」はありませんので、念の為) 市の事業が、区画整理事業でないなら、無視して下さい。

nya003
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 メーカーが測量し、法務局で登記した土地を購入しました。 区画整理だと仮の登記がされているところが多いですが、 うちはそうではなく、本登記でした。 道と、宅地、農地がぐしゃぐしゃになっているため、 きちんと境界をしようとなった事業です。一種の区画整理なんだと思います。 境界は市が、コンクリうちをしていて、コンクリを崩さない限り ずれることもないよう出来ています。 何もわからずどうしてよいのかこまっていたので、 教えていただき本当に助かりました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

土地は元々、登記上の面積と誤差があります。 土地の売買をするときに、 登記上の面積で売買する場合と、実際に面積を測って売買する場合があります。 買われた土地が、広い土地を区画割りして、住宅メーカーが貴方に売った場合は不足分の土地代は請求出来るかもしれませんが、それ以外では正当な売買です。 固定資産税は登記面積にかかりますので、今までの固定資産税は間違いではありません、返金はありません。 地積図にのらないのは、将来デメリットはありますがメリットはありません。 貴方が7万円以上の損をするだけです。 市の言われるとおり、何の保証もなく、誤差の範囲です。 素直に印鑑を押すことをおすすめします。 その後住宅メーカーと土地の面積について交渉してください。

nya003
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 地積図にのらないと、もし将来売ったりする際、自分で測量しなくては ならない→多額の費用がかかると言うことがわかりました。 本当に助かりました。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

土地の売買や建築行為では全ての境界を立ち会いの下確定測量する必要はありません。 ハウスメーカーの方も現況測量は要求されますが確定測量ではないでしょうから返金は難しいと思います。本来ならば確定測量は自分も費用を出す可能性もありますので市でやってもらって費用的にもラッキーですし、固定資産税も減るので特に建物が敷地からはみ出したり建蔽率がアウトになるようなことがなければ許容範囲だと思います。 固定資産税の返金は求める価値はあるでしょう。5年以内なので全額時効ではないと思います。 登記は第3者に対抗するための手段ですから地籍図がないとその面積は登記簿に会ってもどこからどこだと形状を主張できませんね。 今後の税も減るのですからここは不調としないほうがよいように思います。 いやもっと面積があるはずだというときはご自分で測量士を雇って測り、対抗する必要があるでしょうが、市が測ったのならば官民の境界は確定済みでしょうからそうそう誤差があっても0.6m2回復するとも思えません。 今回の登記費用は市が出すのですか?ご自分で確定測量から登記まですると7万どころでなく結構な額でしょう。 7万の敷地の財産価値を第3者に対してどちらにしろ守れないならばここは飲んだほうがよいのではと感じます。

nya003
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 地積図がとても重要だということがわかり、助かりました。 (のらなくても別にいいしーっておもってました。。。) 測量もかなりの額がかかることもわかりました。 本当に助かりました。