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土地を売りたいのですが
今の土地を隣の人が欲しいと言ってきているのですが、昔の父の代に測った測量図があるのですが、登記上の坪数と違います。測量図>登記 この場合、どちらを信じて、売ればいいのでしょうか? 法律的にはどちらが優先されるのでしょうか?
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どちらを信じるか?という問題ではなく、増えた面積を主張するならば、測量図の面積が登記簿より増えていることを実証することが必要になります。具体的には、隣接する全ての土地所有者との筆界確認書を交わし、隣接する道路、水路などの官の土地との官民境界明示も必要です。 ただ単に測量するだけではあまり意味がありません。隣接地との境界をすべて確定し上記のような書類を揃えてこそ、「測量した」ということになるのです。昔に測量した図面があるということですが、境界の確定についてどこまで書類が揃っているか?まずそれを確認して下さい。それらの書類が一切なくこれから揃える場合は、少なくとも数十万はかかるでしょう。 土地の売買には「公簿取引」と「実測取引」があります。公簿取引であれば測量は必要ありません。登記簿の面積で取引します。実測取引であれば上記のような書類一式を揃えて買主に渡すことによって、実測の面積で取引することになります。
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- 0430
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最近、亡くなった父母の土地、家屋をお隣りに売りました。 土地、家屋共、登記簿に記載してあるより広いのですが、謄本や固定資産税納税通知書他、お見せした上で坪幾らではなくお互いが折り合った金額で売買契約書を取り交わしました。(記載は登記簿上の面積) 測量しますか、と聞いたのですが必要ないとの事で現況渡しと致しました。(お隣りの方は、多少広かろうが狭かろうが実際に見ているので構わないですよ)。 個人売買でしたら、違うことを明確にお伝えして納得されれば、それで良いのでは。 後は司法書士に頼み、送金された時点で所有権移転がなされました。
(1)どちらを信じたら>法務局に測量図が登記してあれば、測量図です。ですが、なければ家屋調査士に依頼して測量をしてもらいます。ただし、お金はかかります。(2)じゃあ登記簿での取引での取引ってのは?これも出来ますが、あとあとの事を考えたら、お勧め出来ません。買い手の方が建物を建てる場合に測量図が必要なので、要求してきます。(3)法的には、どちらが優先>順位は、ありません。どちらも有効。(4)測量図が登記してあっても境界杭がなければ、やはり調査士に依頼して復元してもらいます。(多少誤差あり)昔の(数年でも)測量図とでは精度や、結局人間が測るので誤差が生じる。しかし登記すれば、それが確定します。実測すればお金がかかりますが、その分は売り価格に含めますよ。現在、所有している方が測量する事で、隣地の方も素直に立会いに応じますが、新しい方が測量する場合には、立会いはしても印を押さない方も多々あります。是非、測量図を基に交渉して下さい。
- dr_suguru
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>昔の父の代に測った測量図 まずは隣地、官地との境界杭があるか、ないか確認しましょう。 なければ復元する必要がありますので、無い場所が隣地との境界のみであれば、隣地同士で。 官地もあれば市町に境界立会の申請をし、管理者に立会ってもらわないと境界確定できません。 ともに、土地家屋調査士を間に入れて行ったほうがいいでしょう。 ついでに、測量もしてもらいましょう。
- 久保 泰臣(@omi3_)
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なるべく新しい測量データを採用すべきです。 測量図>登記 は10% 違うのもざらです。 太閤検地のころから、狭い方が税は安かったのです。
お礼
ありがとうございます。 10% 違うのがあるとは知りませんでした。
お礼
ありがとうございます。 土地家屋調査士に頼んでみることにします。