- ベストアンサー
死産の場合の産休について
死産の場合の産休について質問します。 妊娠39週で死産しました。胎児は自然分娩し、現在1週間経過し、会社に産休について尋ねたところ、死産の場合は産休にならないと言われました。 お産後の体力面もそうですが、精神的な面でもしばらく休みが欲しいとの事を伝えたら、医者に診断書を書いてもらっての療養は可能との事。 死産後は法的にも産休は認められてないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法第65条の方の産前産後だと解釈いたしました。 [健康保険法での給付は考えないという意味です] 先ず、行政通達【昭23.12.23 基発1885号】に次の様なモノが御座います 問) 第65条にいう「出産」の範囲如何。 正常分娩以外の所謂早産、流産、死産等の場合につき、如何に取扱うべきか。 答) 法第65条の「出産」の範囲については、左記の様に取り扱われたい。 記 出産は妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算する。したがって、4ヶ月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産も含むものとする。 今回は妊娠39週での残念な結果ですから、関係いたしませんが、この時に勘違いしやすいのが女性が常識として教わる妊娠の月数及び週のカウントと、労基法で言う月数・週のカウントが異なる点です。 さて本筋に戻して・・・ 今回は労基法第65条に定める産前産後の休暇は認められます。 念の為に、労働基準監督署か労働基準局へ電話して「労基法第65条の解釈について教えて下さい。妊娠9ヶ月目の者が流産したら基発1885号を根拠として、産前産後の休暇は強制的に付与ですか?」と問合せてみて下さい(私が書いた内容と同じ答えが返ってくると信じております)。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 母体には同じ負担がかかるから、法的に保護してもらわないとと思っていたので、安心しました。