#3再びです。
かなりあやういことになってますね…早まって既得権を放棄してしまうような発言をしないように気をつけた方がいいですよ。
「契約解除の書類」というものがどういう文面なのかわかりませんが、何も言わなくてもこれは明らかに無効です。もともと無効な文書に対して撤回して欲しいと訴えることはできません。立ち退き要求の撤回を求める必要も全くないばかりか、下手すると不利な証拠として残ってしまうことにもなりますから、注意してください。
現段階でsakityanさんが主張できるのは「これまで通りそこに住み続ける」ということだけです。
それに対して、家主が主張しているのが「立ち退いて欲しい」ということです。
現状維持が主訴ではsakityanの側から訴訟を起こすことは出来ません。意外に思われるかもしれませんが、立ち退き要求の裁判は、貸主が原告、借主が被告です。
必然的に、あちらが訴えてくるまでsakityanさんは待たなければなりません。
貸主が明け渡しを主張しても、それに正当な理由がない場合、貸主が借主に和解金を払うことで明け渡してもらうという解決になります。
判決なら、明け渡し要求が認められず、原告敗訴となり、借主はそのまま住み続けることになるか、原告勝訴で借主が黙って明け渡すかどちらかです。
お話を聞く限りでは、明け渡し要求に正当な理由はないようですが、「親族が住むから」では訴状も書けませんので、提訴するまでには何か他の理由を見つけてくるでしょうね。
弁護士さんが「とりあえず、向こうが動き出すまで何もするな、待てば待つほど有利になる」と言ったのはとてもよくわかります。
sakityanの置かれている状況は、言わなければならないことはほとんどなく、言ってはいけないことはたくさんある、と思ってください。
借主が提訴するまで借主は何も出来ないというのも事実ですが、争点がわからずに話し合いや文書のやり取りなどしてしまうと、知らずに相手の主張を認めたことになり、裁判になったとき不利になる、ということも往々にあります。本件では家主の方が争点もわからず不動産屋の書いた書類を送ってきたということなので、「待てば待つほど有利になる」というより、待っていればもっと家主側が「不利になる」ことをしてくれる、とも言えますね。
家主が立ち退きを要求するのは、現状では経済的不利益があるからで、家主にとってはsakityanさんが住み続けることが一番の痛手なのです。
そして、長く住めば住むほど、住人にとっては転居に際して生じる不利益が大きくなりますから、実際に裁判になったとき、和解金の額が大きくなるということもあります。
あくまで話し合いで解決するというなら、家主のお人柄から見て、現状維持は無理でしょう。ある程度の立退き料をもらって明け渡すということになると思いますが、sakityanの方から金額だけを言って、折り合う点を探すことになるでしょうね。和解金の額にはいろいろな事情が関与しまうので、ある程度裁判になった場合のことが予見できないと決めるのは難しいです。話し合いがまとまらなければやはり裁判になりますので、そういうことを含めて、やはりはじめから弁護士に相談しておいた方がいいのです。
少額訴訟の話が出てきましたが、本件は適用外です。
sakityanさんの側から訴える事案がないのと、金額が少額訴訟の範囲では収まらないこと、また少額訴訟は支払い金額が確定していて双方の言い分に争いがない場合にしか実効性がありません。
和解金の額について#4の方から、
>私が知る限り、(文章説明による)現状況で判断すると、実際に得られるのは多くても30万円以下のケースに思えます。
というご意見がありましたが、前述のように、立ち退き裁判では和解金が払われるのは和解によって解決したときのみです。和解で終決した裁判の記録は一般の人の目に触れませんから、文書等を参考にした和解金というのは現実と乖離しています。
現場を見ている限り、和解金の額は諸事情を考慮して決められるので一概にはいえませんが、初めから弁護士ついている事案で、借主に特に落ち度がない場合であればそんな金額ではありません。また、貸主と借主が納得出来る金額でなければ最終的に和解は成立しません。借主として到底納得できない金額が相場になることはあり得ません。30万が相場であるというのは参考にされている文書等がかなり不動産業者サイドのものであるか、あるいは、裁判でない、当事者同士の示談の話なのではないでしょうか。
弁護士の報酬についてもかなり誤解があるようです。
>最初に電話相談するたでけでも、30分で5,000円です。
弁護士会を通して相談をすると、(電話でなく対面で)30分で5,000円は普通ですが、それは弁護士の紹介料も含んでいると考えてください。実際に仕事を依頼した弁護士が、その後相談する際、時間でお金を取ることはまずありません。(バブルのころは時間計算で報酬を加算するところもありましたが、大抵は企業相手の場合です。)弁護士だって自由競争です。いまどきそんな細かく報酬を計上してたら、お客さん付きませんから。
借主側の立ち退き訴訟は弁護士にとってみれば、労少なくて報酬も少ない仕事です。実際の報酬の計算は弁護士によってはかなり柔軟ですので、庶民的で連絡の取りやすい若手に頼んだらいいのではないかと申し上げたわけです。
法律扶助協会の扶助というのは、訴訟費用の立替ですので、和解金が入ればそれで清算することになります。しかしながら、扶助を受けるためには月収の上限がありますので、残念ながら、共働きのsakityanさんが基準を満たすのは無理だと思われます。
お礼
何度もご意見戴きましてありがとうございます。 お返事が遅くなり申し訳ございません。 2日ほど寝こんでおりました(^_^;) 下に書かれている方のご意見も考慮した上で、タイミングを見計らって動き出そうと思っております。 それまでに、色々勉強しておこうと思います。 最終的には裁判になってしまうのかなと、覚悟を決めております。 この先の経過のご報告もしたいので、ポイントはつけずにおいておきますね。 もうしばらくお付き合いください <(_ _)>