• 締切済み

離婚しても、生命保険は解約しないと言われました。

 主人に、「離婚したいから、出て行ってくれ!」と、言われました。 以前から、夫婦として、成り立っていなかったので、私も、同意しました。  主人は、保険会社の営業マンなのですが、私に、生命保険を掛けています。 夫婦であるのなら、問題無いのですが、別れて他人になるのに、解約手続きをしてくれません。  理由は、「今、解約すると、成績に響くから・・・」と言う事なのです。「なら、名義変更の手続きをしてほしい!」と言うと、「解約時期に発生する解約金が欲しいので、それも嫌だ!」と言われました。  「でも、離婚したら、私が扶養家族では無くなるのだから、今までと、同じ契約だと、おかしいと、会社に分かるでしょ?」と言うと、「旨く操作するし、そんなの、会社が、調べないから問題ない!」と言われました。  もちろん、何も無いとは思いますが、他人に生命保険を掛けられている事になるなんて、私としては、納得できません。                                                  保険会社に、直接、解約の手続きをお願いしようかとも、思ったのですが、そんな事をした事が、主人に分かると・・・。  主人は、お酒を飲むと、人が変わるし、お金が絡むと、かなり、必死になる性格なので何だか、少し、怖くて・・・。    で、私としては、主人に、分からないように、保険会社に伝えたり、解約する方法が無いものかと、悩んでいます。  何か、良い方法があれば、教えて下さい。  宜しく、お願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

>被保険者から保険会社に契約解除を申し出ても、契約は解除されない (A)なぜなら、保険契約は、契約者の「財産」だからです。 保険法では、離婚などをした場合、被保険者から契約者に契約解除を 申し出る事はできると明記されていますが、 契約者は、「契約を解除しなければならない」とはされていません。 保険法 (被保険者による解除請求) 第五十八条  死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該死亡保険契約を解除することを請求することができる。 一  前条第一号又は第二号に掲げる事由がある場合 二  前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該死亡保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合 三  保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第三十八条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合 2  保険契約者は、前項の規定により死亡保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該死亡保険契約を解除することができる。 保険会社が一方的に契約を解除できるのは…… (重大事由による解除) 第五十七条  保険者は、次に掲げる事由がある場合には、生命保険契約(第一号の場合にあっては、死亡保険契約に限る。)を解除することができる。 一  保険契約者又は保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させ、又は死亡させようとしたこと。 二  保険金受取人が、当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。 三  前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該生命保険契約の存続を困難とする重大な事由 保険者=保険会社 ということです。 質問者様が夫様から暴力を受けた、生命の危険を受けたということを 証明できれば、それを保険会社に訴えることで、 (三)の保険者(保険会社)が契約者に対する信頼を損なった とすることを求める事は可能ですが、そこまですると、 夫様が保険会社の社員だけに、本当にドロドロの争いとなります。 私としては、受取人を質問者様の親族にすることをお勧めします。 そうすれば、夫様は、保険金を受け取れないので、 質問者様の気持ち悪さも、多少は軽減するでしょう。 一方、解約すれば、夫様は解約払戻金を受け取れるので、 夫様の希望通りになります。 ご参考になれば、幸いです。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 文面から拝察すると、 契約者=夫様 被保険者=質問者様 という契約と思われます。 離婚をした場合でも、このような契約が残るケースが少なくないので、 保険会社が「おかしい」と思うことはありません。 また、被保険者から保険会社に契約解除を申し出ても、 契約は解除されません。 >主人に、分からないように、保険会社に伝えたり、 解約する方法が無いものかと、悩んでいます。 (A)「分からないように」というのは、現実には、無理です。 死亡保険金の受取人を質問者様の親族にする事は、 夫様が同意すれば、可能です。 離婚調停のとき、契約者の名義変更を条件とする事は可能です。

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質問者

お礼

離婚調停はしません。 もう、直ぐに、出て行きます。 このまま、解約してくれるまで、待たないといけないと言う事ですか? 私の生命に保険を掛けられているのに・・・被保険者から保険会社に契約解除を申し出ても、 契約は解除されないなんて、わからない・・・でも、生命保険専門も方が、回答してくれているのだからそうなんでしょうね・・・悲しい・・・です。 でも、為になりました。 ありがとうございます。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 主人に、分からないように、保険会社に伝えたり、解約する方法が無いものかと、悩んでいます。 解約すること自体は、問題なくできますが、 保険会社の社員に、将来に渡って分からないように解約はできません。 調べるつもりがあれば、保険の状況については容易に知れてしまうことですから、 貴方のご希望は残念ながら無理です。

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質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございます。

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