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相続人資格どういう理由あるのかと^-^
相続人の資格者順位・相続配分 が民法に規定されてますが、どういう経緯で 今のような形に決まったんでしょうか?制定当時の社会背景、そう決めた理由なにがあるのでしょうか・? 具体的には、 1、父 母 子供の家族構成で父がなくなったとき 母が全部相続と制定せず子供にも、とした理由 2、第一資格者、第二資格者いない場合にみたいに状況しだいで、”甥っ子姪っ子まで相続資格が降りるようにしたこと”、奥さんだけにするとかきまってもよさそうなのに です
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武家の時代は家名を守ることが第一なので、長子単独相続が当たり前でした。 (次男、三男に領地や財産を渡すことは、本家の力の低下を意味する) 立憲制が導入された明治時代の民法でも「家督相続」という概念が引き継がれ、長男が全ての財産を相続し家を守るという制度は続きます。 これにより日本の社会は家長に財産を集中させ、家族を拘束することによって団体行動を取りやすくし、いざという時には事業や戦いを簡単に起こせる長所を持っていたのです。 第二次大戦の敗戦に伴う反省から、そういった封建的な家族制度をアメリカ流の夫婦中心の家族制度に転換し、昭和22年に民法を改正、今のような均分相続になりました。 ですから、戦後民法の相続の基本は「単独相続の否定」にあると言えます。 旧民法288条 家督相続を為すは一家一人に限る 何人と雖も二家以上の家督相続を為すことを得す http://pro.mbp-okayama.com/kikuchi/column/506 http://www.nkaikei.co.jp/nyumon/nyumon5.htm
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- toka
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No.1の補足見ました。そういうことなら、均分相続の歴史的意味などは見当違いの回答ということになってしまいます。 叔父に妻も子も両親もなく特に遺言もなければ、叔父の兄弟(つまりあなたのお父さんともう一人の叔父さん)が法定相続人ということになります。その兄弟たちも亡くなっているのなら代襲相続ということで、兄弟たちの子(あなたと3人のいとこ達)が法定相続人となり、4分の1づつを相続することになります。 寄与分については、相続人間の協議で決めます(民法904条の2)から、あなたが寄与分に納得できなければ遺産分割協議書にハンコを押さなければそれでいいです。その代わりあなた自身も遺産を受け取れないままなので、根比べあるいは調停になります。 上記の通り、寄与分は現行民法にきちんとルールとして定められているものなので、解決法も民法の規定通り協議ということになります。
お礼
均分相続の歴史的意味 すごくありがたい知識でした 死んだおじの兄貴の長男が その家が農家で地主であるため 家父長意識強いのもあり 死んだおじの弟の長男(私)に 放棄までに近いこと要求してる感覚 わかったからです 調停経て 審判で決着の流れだと思います 強要に近いくらい 言葉ゼめするから 話まとまらないし まとめたくない心境になりつつあります お答えいただき ありがとうございました
- kgrjy
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1)旧民法では、極端にいうと長男だけですよ、相続するのは。配偶者にもとしたのは、戦後現行民法(それでも1/3だった、昭和もおわるころに1/2)からです。 2)遺言すれば、伯父伯母(代襲相続人たる甥姪)には遺留分権がないので、配偶者に全部相続させることができます。
補足
実は、ほんとに聞きたい意図ごまかしてまして・・・ おじの遺産が なんともありがたいことに 甥・姪の立場のわたしに来ることになりました。おじの兄の子供三人、おじの弟の子供一人(私)計四人 で 兄の子供三人のうちの長男から 二年ぐらいおじの家に行き世話してた(月あたり数回くらい看病?介護?程度と聞いてます)と、見舞いも来てないとわたしに 遺産もらう資格ないみたいな論調で責められてます 法的には 同等の権利あるし 寄与分与えるほどの違いはないと感じてます なにか先の質問の中に、心に響く制定背景あったら 使いたいなあというのが 真に狙いでした
補足
第二次大戦の敗戦に伴う反省から、そういった封建的な家族制度をアメリカ流の夫婦中心の家族制度に転換し、今のような均分相続になりました。 ですから、戦後民法の相続の基本は「単独相続の否定」にあると言えます。 NO1さんの補足に 本当の質問の意図書いてますが このあたり なんか使えるヒントありそうですが 意図に照らしてなんかもう少し 使える背景理念ありましたら^-^