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ジュエリーの遺産相続について

母が亡くなりました。 アクセサリーが好きで、整理をしたら高そうなものがいくつも・・・。 鑑定書付きのものもあります。 私には弟が1人いて、結婚し子供が2人います。 アクセサリーはやはり1つ1つ鑑定してもらって、分けないとダメでしょうか。 父にもアクセサリーは、分けたほうがいいのでしょうか・・・。 弟はそんなにアクセサリーがあるとは知らないと思いますが。 奥さんもあまり宝石に興味のない人です。 洋服もたっくさんあります。 毛皮のコート、マフラー。これも鑑定すべき? サイズが大きいので、少しは叔母にあげてもと、思うのですが・・・。 どこまで分けるべきなのか、いまひとつわかりません。

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回答No.1

被相続人(母)の相続も(父)同じです。 民放で世間一般的な遺産分割になり、おとうさんに権利の半分があります。 動産、不動産全てを分割協議で実印を押さなければ、あなたが貴金属を相談もなく 持ち去れば権利を失います。 述べられている、どこまで分けるかは全てが対象ですがお父さんも弟も興味がないのなら 手間のかかる鑑定をしなくても話し合いで解決できると考えます。 いくらかのお金をお父さんは要らないにしても弟さんへ支払えば問題なく解決すると思います。 ただし今後、もめ事が起こらないために必ず同意書を作ってください。 遺産相続は複雑で相続人の誰かが降りなければ、まともに解決しません。 私は、この件で色々勉強して法律の本やNPO法テラス、簡易裁判所など 聞きまくりました。たどり着いたのがこのサイトであるOkwaveさんです。 何人かのアドバイスを頂、やっぱりその方法が一番有効だと自分なりに納得しました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

亡母の配偶者(父)1/2、亡母の子(弟)1/4、質問者さん1/4 という法定相続割合ですが、遺言がなければ、全員が納得すればいかようにでも分けられます。 すなわち現物を上の割合で分けてもいいし、全部あなたがすべて相続する代わりに、現金を用意して父弟に渡してもかまいません。 すなわち、見積もって600万するなら、父に300万、弟に150万渡すこと(償い金といいます)で、現物全部取ることができます。見積もりに納得しないなら、外部に鑑定となり、その費用は相続財産から支弁することになります。 ジュエリーや着物、そのた亡母の遺産をいかように分け、償い金をいくら渡したか、遺産分割協議書にして残しておきます。渡した現金が贈与でない証です。 弟の妻や伯母は遺言になければ、相続人ではありませんので、あなたから当人への、または相続した弟から妻への贈与にあたりますので、注意が必要です。

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