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独禁法(ヨドバシIS03)

よく抱き合わせ販売が独禁法違反になるケースがありますが、以下のケースは違法性はありませんか? ヨドバシカメラのauコーナーにスマートフォン(IS03)を買いに行ましたが、在庫なしで、予約、最大一ヶ月待ちとの事でした。 ただ別枠で在庫があり、フォトフレーム(携帯で撮った写真が通信で表示されるやつ)を本体一円(通信契約料みたいのが月に390円!年5000円近い!)をかうとIS03本日お持ち帰りできますとの事でした。 予約して待ちで帰ってきましたが、これって違法性的ないんですか?

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回答No.3

#1です。 それではもう少し解説します。 まず、違法な抱き合わせとセット販売の違いですが、まず、通常は別々に売っているものを一つにまとめて売る場合に初めて違法な抱き合わせと呼ばれます。例えば弁当はご飯とおかずをセットにして売っていますが、弁当というのは通常、そういったセットで売っているものです。従って、おかずだけ売らなくても、別に違法な抱き合わせではありません。車のタイヤも、タイヤだけで買うことは可能ですが、そうだからといって、車を売るときに車についているタイヤを一緒に売るのが違法な抱き合わせになるわけでもありません。 質問文の場合は、スマートフォンとフォトフレームは通常まとめて売られるものではないので、この点では違法性は消えません。 しかし、違法な抱き合わせについては、これが「不当に」「強制するもの」でなくてはなりません。これは、独禁法と、それにもとづく公正取引員会による定めに、違法な抱き合わせ販売が以下のように定義されているからです。 「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」 ここの「強制」というのは、「そうせざるを得ない」といっても良いかもしれません。質問文の場合、スマートフォンとフォトフレームを一緒に買え!と言われたら、「強制」になります。でも、スマートフォンだけの予約も可能、でもフォトフレームを買ったらスマートフォンも買えますよ、ということであれば、フォトフレームとあわせての購入を「強制」されているわけではありません。予約が1年待ちで、ほかの店でも手に入らない、とか、殆ど無理な状態であれば、諦めて一緒に買わざるを得ない状態にもなるでしょうが、1ヶ月待ちであれば、やはり、一緒に買わざるを得ないとまではいえません。 ちなみに、以下のリンクにあるのは、結構似た状況だと思います。 http://d.hatena.ne.jp/love_chocolate/20090215/p2

walktkd
質問者

お礼

再び詳細なご回答有り難うございます。 そして再びお礼遅くなりましてすいません。 大変詳細な説明でよく納得できました。 ちなみに、先日無事入手できました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

完全な抱き合わせ販売です。 違法ですよ

walktkd
質問者

お礼

お礼遅くなりまして申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました! セット販売(合法抱き合わせ販売?)といわゆる違法抱き合わせ販売の線引きになるポイントも教えていただけると有り難いです。 たとえばコンビニからあげ弁当のポテトサラダとご飯はいらないからから揚げだけくれ!は通用しないと思いますが…。 結論が別れているのでもう少し回答募集しようと思います。

回答No.1

○これって違法性的ないんですか? ありません。違法な抱き合わせ販売というのは、「このフォトフレームと一緒に買う場合でなければこのスマートフォンは売りません」と言うことです。予約して単体で買うことができるのであれば違法な抱き合わせではありません。予約では到底手に入らない(1年待ちとか)、という事情があれば実質的に違法な抱き合わせ、ということもできるかもしれませんが。

walktkd
質問者

お礼

お礼、遅くなってすいません。 後半の実質的には手に入らないに当たると思ってたのですが一年ぐらいじゃないとこれにあたらないんでしょうか? 言われてみれば納得です。 No.2さんは違法性ありとの結論のようですので、もう少し質問を開いておこうと思います。 ご回答ありがとうございました! 追伸 質問の「違法性的」は「違法性」の間違えでした。 よりによって…、顔真っ赤っかな変換ミスでした ごめんなさい。

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