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傷病手当金について(文部科学省共済保険)

現在、国立大学の職員であり うつ病の為に休職中です。大学の規定により基本給与の8割をいただいております。傷病手当金の受給はありません。 今年の3/31をもって退職する事になったのですか、昨日 担当の医師より3/31まで現在と同じ状態で休職とした場合、4月以降 傷病手当金の受給が出来ないかもしれないと忠告して頂きました。不安に思い職場の労務担当者に問い合わせたのですが正確な回答がもらえませんでした。 具体的な手続き方法や期日について ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると大変助かります。 何卒 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

休職の収入補償と傷病手当は別物です。 尚可能ならば、休職期限切れ迄引っ張り、期限切れの段階で傷病手当を申請してから離職退官されますと、傷病手当は退官後も出る筈です。 尚休職期間中は在職扱いですから、可能ならば症状軽快時に復職し、数日でも働く事です。それですと休職期限は更新されます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

退職後の日に関して傷病手当金を受給する(継続給付)ための条件は、 1)退職日に被保険者期間が1年以上ある 2)退職日に傷病手当金をもらえる状態である 傷病手当金は救急などで報酬をもらっている場合には減額若しくは支給停止の措置をとられます。 しかし、病気やケガで休んでいることが条件なので退職日に有給を使って休んでいてももらえないということはありません。 退職日以降にいきなり傷病手当金を申請したら不支給になってしまいますから、在職期間中に休んでいることの証明ができるように申請をする必要があります。 具体的な方法は加入している共済保険に問い合わせをしてください。

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