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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脳梗塞で寝たきりの母の借家の売却について税金面でア)

脳梗塞で寝たきりの母の借家の売却について税金面でアドバイスお願い

このQ&Aのポイント
  • 脳梗塞で寝たきりの母の借家の売却について税金面でのアドバイスをお願いします。
  • 現在借家が3件あり、売却して現金化することにしたが、売却を母が生きているうちにするか、相続後にするかで税金の有利不利があるか知りたい。
  • 無知なため、アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>現在借家が3件あり… 借家でなく「貸家」が3軒ですね。 >今 母が 生きているうちに売却する場合と… 母の譲渡所得になります。 分離課税ですので、不動産所得自体や年金とは特に連動しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >母が亡くなって相続した後に売却するのでは … 1. 相続税がかかるかどうか。 その貸家以外の財産もすべて含めて判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 2. 相続人の譲渡所得。 (1) 基本的には、母が譲渡した場合と同じですが、相続人が複数なら端数処理の関係で若干安くなることは考えられます。 (2) 死を待っている間に 5年以内が 5年超過に変わるなどというなら、大幅に安くなります。 (3) 税金とは別に、相続に伴う登記変更人ための費用が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

補足

mukaiyama様 ありがとうございます。 せっかく回答していただいたのですが私が無知すぎて文面を理解できない点が2点あるので質問させてくださいませ。 1 死を待っている間に 5年以内が 5年超過に変わるなどというなら、大幅に安くなります  というのは 貸家の所有期間のことでしょうか? 2 貸家は現在5年を超えています(説明不足で申し訳ありません、更に誤字まで汗)  この場合 母名義で 売却するのと 相続後すぐ 相続人が売却するのでは 母名義 の方が税金は安くすむでしょうか?  

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>というのは 貸家の所有期間のことでしょうか… はい。 >この場合 母名義で 売却するのと 相続後すぐ 相続人が売却するのでは… そんなこと言っていません。