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車庫証明について
自宅を改装して車庫をつくろうとしています。ただ、少し狭いので、現在所有している車が50センチくらいはみ出てしまうのです。この場合、車庫証明はとれますか?
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現在所有してる ナンバー付きの車なら保管場所の届けを変更する必要無し
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- oska
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>現在所有している車が50センチくらいはみ出てしまうのです。 と言う事は、すでに既存車には車庫証明書が済んでいるのですよね。 一般論から言うと、車庫からはみ出した土地が「道路(私道・公道問わず)、他人の敷地」の場合は駐車場として利用出来ません。 車庫証明以前の問題です。 道路交通法で、道路の不法占拠扱いになります。 第三者から110番されると、警察からお迎えが来ます。 パトロール中の警官も、発見次第「家庭訪問」があります。 もし、既存申請駐車場と別の場所に継続的に駐車場として利用していれば、車庫法違反も追加になります。 >この場合、車庫証明はとれますか? 車庫証明申請書には「車の長さ・幅、駐車場までの道路幅」記入欄があります。 この申請書(当然、長さ・幅は警察が確認)を元に、実際に調査員(警察若しくは警察から依頼を受けた者)が駐車場指定場所現地確認・測定を行います。 駐車場として用いる車が、駐車場よりも長い場合は、駐車場不可として証明書は取れません。 但し、50センチはみ出している場合が・・・。 1.申請者の敷地内。 2.平坦地で物(庭石・樹木・ゴミ箱など)が存在しない。 3.自動車が自由に移動できる状態。 であれば、(あくまで、調査員次第ですが)車庫証明として許可される場合があります。
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ありがとうございます。 ディーラーに相談します。
- rgm79quel
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車庫からはみ出る分には何も問題有りませんが ご自身の敷地からはみ出るのは 例え1ミリでも不可です。
お礼
ありがとうございます。 ディーラーとも相談します。
- Kirby64
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取れない。 車庫証明の申請をすると、警官がメジャーを持って測りに来ます。幅が50cmも不足してるなら、その時点でアウトです。
お礼
ありがとうございます。 改装前に工務店、ディーラーとも相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですか、変更届けを出さなくてもいいのですね。 参考になりました。