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車庫証明

某都道府県では新車を買うときに「以前の車は譲渡する」と言えば、すんなり同じ車庫で車庫証明を発行してくれるそうです。それ以降も以前の車を譲渡せずに所有していた場合どうなりますか?車庫証明は後々追跡調査とかするんですか?また、ばれた際の罰則などありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

お役所仕事ですのでズサンな自治体、警察署が多いのが実情だと思います。譲渡した旨を伝えてオッケーが出れば、後々まで追跡する事はまず無い事だとは思いますが、きちんと車庫証明は一台に一申請して取得しましょうね。 罰則は以下の通りです。。 虚偽の保管場所証明申請をした場合、 20万円以下の罰金 道路を車庫代わりに使用した場合、 3ヶ月以下の懲役、又は20万円以下の罰金   違反点数 3点 道路における長時間駐車をした場合、 20万円以下の罰金、 違反点数 2点 保管場所の不届、虚偽の届出をした場合、 10万円以下の罰金 となるようです。

mik714
質問者

お礼

一つの車庫に2台の車を登録するつもりはないのですが、手続き上色々あって…。 詳しいお答えありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • mamboo
  • ベストアンサー率23% (45/192)
回答No.2

その場合、前の車のナンバーを申請書に書かされるはずです。 そのナンバーの車が名義変更されているかを警察が随時調べるかどうかはわかりませんが。

mik714
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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