• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無職の夫との離婚を考えています)

無職の夫との離婚を考えています

このQ&Aのポイント
  • 私30歳会社員、夫35歳3年程無職状態、息子3歳、夫の祖父母(年金生活)と同居中です。
  • 離婚を考えている最大の原因は、性格の不一致でお互いに離婚したいと思っております。
  • この様な状況で夫側に親権が認められる場合もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.6

可能性があるかないかと言われれば、ありますが。 例えば質問主さんが浮気をして、それにより家庭が崩壊して離婚になる場合、貴女に育児能力がないと判断された場合などです。 親の経済状況は、親権をどちらにするか?という時にはほとんど考慮されません。 3歳のお子さんでしたら、通常は母親が絶対的に有利です。 お書きの状況ですと、書かれている事意外に質問主さんに不利な事がなければ、調停にもちこめば夫さんに親権が行く事はまずないです。 詳しくは、「婦人相談所」にご相談ください。無料です。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm ちなみに。 「親権」と「子どもの戸籍/名字をどうするか?」と「実際に誰が一緒に生活し、日常の面倒を見るのか?」は、それぞれ独立した権利であり、相互に関係はありません。 親権を夫さんがもち、質問主さんと一緒に暮らす。という事も普通に可能です。 「親権が夫になる」という事が、イコールで「子どもと一緒に暮らせない」「一緒にくらしても母子手当てが貰えない」「夫に養育費を支払わなければならない」という事にはなりませんので、 よく事前に法の仕組みについてお調べになる事をオススメします。 また、現在は結婚時に夫さんを筆頭とする戸籍をおつくりになったでしょうから、離婚しただけでは、親権が貴女で一緒に暮らすとしても、お子さんの「戸籍(名字)は、夫さんを筆頭とする戸籍に残ったまま」になります。 親の離婚で、子の戸籍や名字が自動的に変わる事はありません。 これを変える場合には、離婚時に貴女を筆頭とする戸籍を作り、そこにお子さんを「入籍」させてください。家庭裁判所の許可が必要になります。 なお親権を争っている状況でしたら、ドラマでよくあるような、離婚届に貴女の名前を書いて「あなたが出しておいてちょうだい。」なんて渡すのは絶対にやめましょう。 離婚届の「子の親権」の欄を勝手に夫さんとして記入して提出されたら、お子さんの親権をもっていかれてしまいます。

kumakumako30
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 親権、戸籍の事、子供の面倒を見る権利よく調べたいと思います。

その他の回答 (7)

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.8

無職歴3年年金者と同居なので、夫が親権を取るのは難しいと思います。 母親は会社員、養育能力もあるので問題ないでしょう。 貴方が無職で夫が会社員、同居が祖父母じゃなく義両親なら親権を取られる可能性もありますが。 無職の夫が年金をあてにして、老人である祖父母と同居して3歳児を育てなさいとはならないと思います。 最悪の場合はないので早急に家を出て離婚準備を。

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚に対して背中を押していただきました。

  • chappy813
  • ベストアンサー率45% (174/383)
回答No.7

無職のだんなさまより、定職のある質問者様のほうが親権を得るには有利だと思います。 友達もだんなさまと自分とで親権の獲得でだいぶもめました。 友達は、だんなさまから養育費をもらうことはきっぱり断り、自分ひとりで育てると決め、別居している親にも協力してもらいながら働くことにしました。 結局、だんなさまに不貞があってほかの女性と同居していること、別居婚でだんなさまは子どもの育児や教育に全く関与していなかったことなどもあり、友達が親権を得ることができました。 質問者様に養育に関して経済的にも、養育的にも問題がなければ大丈夫ですよ。 もし、だんなさまに親権が与えられるとしたら、だんなさまが質問者さんよりも経済的に余裕がある場合だと思います。 でも、今この内容を読む限りではお子さんの親権をとって、養育費とお母様の年金で食べていくしかなくなり、お子さんがみじめな暮らしを強いられてしまうことが目に見えるようです。 司法相談などを自治体でやっていると思いますので、時間を作って相談されるといいかと思います。

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。 自治体の司法相談などでも、相談したいと思います。

  • mu-518
  • ベストアンサー率27% (16/58)
回答No.5

離婚を関変えて居るならば 最初に無料相談で弁護士にあって話をして下さい。 何故ならば離婚して 子供に対しての親権と養育権という2つの権利があります。お子さんが小さいならばお母さんの方に行く可能性がありますが 無職の夫ならば多分 お母様に親権はあると思われますが 確実にするならば 早めに別居しお子さんをおつれになって下さい。 調停になった場合 連れて出なかった事が 後悔されます。 住民票も移して学校なり保育園なりの手続きもされて 母子家庭であることを証明出来るようにしておくと良いと思われます。 親権よりも養育権のほうがお子さんと一緒に生活が出来ます。養育費も請求出来ます。 順番を間違えると 親権も養育権も放棄したようにされますので注意して下さい。

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。 私一人で出て行かないように、あとは親権、養育権いろいろあるんですね。相談してみます。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

まずは、夫が無職になった原因です。 例えば、精神的な病で仕事が出来なくなった場合は、妻に扶養義務が生じます。 しかし、心身共に健康でありながら、怠け癖などで働かない場合は離婚理由になりますから、調停離婚の手続きを行えば良いです。 子供の親権は、生活力のあるほうが有利ですから無職夫は不利です。 ただ、無職夫から養育費は期待出来ないと思います。 いずれにせよ、性格の不一致では夫婦関係は破綻してますから、家庭裁判所に現状と、これまでの経緯を相談したほうが良いです。

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろと調べてみます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.3

あなたは会社員。ご主人は無職・・・・ 普通なら親権はあなたでしょう。 あとは日中のお子さんの面倒をどうするか?(あなたの親とか保育所とか) その辺がキチンとしていれば大丈夫だと思います。 ただ、無職ですから夫からの養育費は期待しない方が良いです。

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費は期待しないほうがいいですね。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

通常は母親に有利にことは運ぶことが多いですが、 実際の養育に関わっているものが夫と夫の祖父母と言うことであれば、 夫側に行く可能性も十分考えられます。 調停で双方が合意に至らなければ、裁判になりますが費用はかかります。 (離婚も思い通りにするのにはお金がかかります。)

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

>無職 人生において道草を一杯して来ました 三年間プーをやりました、辛かったですねー で、今、働いています ともかく仕事を探す事です、勉強を重ねながらね・・?

kumakumako30
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A