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無職の夫からの養育費請求について

母の友達の息子が離婚をするにあたって、母の友達に相談された事なのですが、 息子のR君は、奥さんが妊娠してた頃に離婚話を持ち出し 去年の春に出産して、今は別居状態。 離れてる奥さんは、R君から預かってた銀行のキャッシュカードにて 120万(貯金の全財産)を引き出して無一状態。 R君は、今現在は、某派遣会社が倒産してしまった為に無職。 無料のPC教室にて資格修得の為に頑張ってるとのことです。 母の友達は、息子の貯金を取ったし、息子は無職だし孫はかわいくないとの事ですが、私的には婚姻を結んでる中での出産ですし 奥さんに払うものでも無く、あくまでも自分の子供の最低限の養育について・・という事で、最低限の義務かと思っております。 ただ無職で今現在、支払が出来ない状況は分かってますが、 こういう場合は、どうなるんでしょうか? PCで調べてはみたのですが、同居してる親が保証人となり強制的に請求は出来ないのでしょうか? また養育費請求には時効が無いので、子供が20歳で、後からまとめて請求された場合、払える能力がある場合は、出来る限り答える義務があるのでしょうか? 言葉が足らない文章かとは思いますが、アドバイス・意見を お願い致します。

みんなの回答

  • sakuran7
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

私事で恐縮ですが。当時、子供が生まれる前も後も職を転々とし、最終的には無職が続いた夫と裁判をとおして別れました。相手が無職で支払い能力がなければ養育費も慰謝料ももらうことはできません。またその親に請求することもできません。 私は子供がいれば養育費も慰謝料もいらないし、とっとと別れてくれと言いましたが双方の話し合いでは埒が明かないので裁判所に申し立てました。前夫が子供に会いたいがため毎月2万を養育費として払うので会わせるという条件で養育費をもらっていました。が1年足らずで音沙汰もなく止まりましたし。自分の親に借りてたんでしょうね・・・。私の場合、裁判で決まった条件(子供が成人するまで支払う)なので申し立てすれば良いのでしょうがそんな気にもなりません。 無職の男や職を転々とする男からの養育費は絶対あてになりません。子供がいる方でしたらそんな当てにならないお金より自分が子供の為に頑張ればいいことですからね。子供が一番の財産です。

yuki0101
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供は財産!本当に思います!! ただ、男はぉ腹で育ててないし、産む痛みも経験しない分 薄情になってしまうのかもしれません。 親身な回答、ありがとうございました^^

回答No.3

まず貯金の120万円ですが、これは婚姻時築いたものであれば夫婦共有の財産となりますので奥様は旦那さまに半分渡す必要があるのではないでしょうか? そして養育費は下の方が言っているように、ない所からは取れません。 泣き寝入りです。 子持ちで離婚した場合、養育費を子供が成人するまで支払い続けるのは稀といってもいいほど少数でほとんどの方が未払いです。 これが現状です。 養育費は旦那さんは子供に対して払う義務があります。 まだ子供が小さいので親が代わりに請求しているだけです。 子供が大きくなってから子供自ら父親に請求することも可能ですよ。 しかし払う義務はあるが、法律ではそういった類のものはないので支払わなかったとしても罰せられず結果払わずに逃げる方は多いです。 養育費はあてになりません。 頼らない心構えが一番です。

yuki0101
質問者

お礼

分かりました。 法も使い用ですが、その程度の男のモラルに腹が立ちますね。 もうR君は、遊び回ってる様子です。 ご丁寧に、ありがとうございました!!

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.2

無いところに取り立てることまではできませんので 泣き寝入りのケースが多いようですよ。

yuki0101
質問者

お礼

朝から回答ありがとうございます。 泣き寝入りですか、同じ女性としたら、どうにかして欲しいですね。 ありがとうございました!

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

出ないところからは取れない。 これが基本で、裁判所も取り扱いません。 仕事があるなら、法的に給与の差し押さえができますけどね。 結婚も契約なので、 養育費についても話し合いを交わしていないようですから、義務もありません。 親も保証人の契約をしていませんから保証する責任がない。 全財産を抜いておいて、これから話し合いをするのも難しいので、賠償金として請求するも、差し押さえることはできず、その120万円が補填されます。

yuki0101
質問者

お礼

話し合い次第って事になりそうですね。 保証人の契約は分かりました! 朝から回答して頂いて、ありがとうございました^^